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認知症保険とは?身内が認知症になる前に考えておくべき3つの給付条件とは?

いよいよ、これからの日本は誰も経験したことのな“超高齢化社会”に突入します。そんな時代の中で、社会保障制度の崩壊が社会問題化しつつあります。

もしも自分がこの先認知症になったら、国の補償に頼るだけでは足りずに子どもや親戚にも迷惑をかける事態にもなりかねません。

そこで、近年注目されてちょっとしたブームになっているのが”認知症保険”です。

誰もがいつ発症するのかを予想することが困難な認知症ですが、それに対応する認知症保険とはそのようなものなのでしょうか?

ここでは、そんな認知症保険についての特徴や給付の条件を解説していきたいと思います。この問題は年齢や性別に関係なく、誰もが背負うリスクとも言えますので是非とも参考にしてくださいね!

第1章 認知症保険とは?

近年、契約が急速に伸びている認知症保険ですが、いったいどのような補償内容なのでしょうか?
まずは認知症保険について解説していきましょう。

認知症保険

認知症に備える保険が最初に登場したのは2016年3月でした。それから、各保険会社がいろいろな保険商品を販売するようになりました。

認知症保険と介護保険

認知症保険というと新しいジャンルの保険商品というイメージが先行しますが、そもそも認知症の症状は民間の保険会社の介護保険でもカバーされています。

介護保険の中にある「認知症と診断された後に、見当識障害がある場合」の保障を抜粋して保険商品にしたものと思えば良いと思います。

通常の介護にかかる費用に比べて認知症が併発した場合に、介護にかかる費用が倍増するといわれているために「認知症保険」という新たな商品を販売するに至ったのが実情です。

第2章 認知症保険の3つの給付条件

認知症保険に加入した後で認知症が発症して給付金を受け取るときには、給付の条件が保険商品によって異なります。

ここでは、注意しておきたい給付条件について見ていきましょう。

大まかな給付条件の3パターン

各保険商品によって違いますが、おおまかに下記の3つのような保険金の給付条件が設定されていますので、自分、または身内が加入している保険があれば確認しておきましょう。

1.認知症(見当識障害)と診断確定されて、その状態が一定期間(180日以上など)継続したときに支払われる給付条件。
2.要介護1以上で、かつ、所定の認知症と診断確定されたとき。
3.認知症と確定診断されたとき。

このように保険商品によっては認知症と診断されるだけでは支払われない保険商品もありますので、これから加入を考えている人は特に注意が必要です。

第3章 認知症保険の加入条件

認知症保険の加入条件には、健康な人が加入できる「標準対」と健康な人以外(持病など健康上の理由で保険に加入出来ない人)でも加入しやすい「引受基準緩和型」があります。

もしも今まで健康上の理由で他の保険に加入出来なかった人でも、認知症保険には加入できる可能性が十分にありますので一度FPに相談してみましょう。

第4章 認知症保険のことはFPにおまかせください!

もしもあなたがこれから認知症保険に加入を考えいたりプランの変更を考えているなら、必ずFPに相談してください。保険商品は現在どんどんその被保険者の対象を細分化しており、一見しただけではどの保険が自分に合っているのかを判断することが難しくなっています。これは認知症保険に限ったことではなく、さまざまな保険に言えることでもあります。FPは、電話1本でいつでもあなたのご自宅まで出張料も相談料も無料で日時に関係なく駆けつけます。FPは保険や金融だけでなく、家計のお金の管理までを一括して見直したりアドバイスします。もしも、認知症保険などで困っていたり、よくわからないところがあれば、すぐにお電話くださいね!

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