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相続に生命保険を使うべし!相続税対策に生命保険を使いたいワケとは?

相続税の節税対策に生命保険を利用することができるという話しを聞いたことはありませんか?実は生命保険には本来の使い方以外にも、節税としての機能が備わっているのです。

しかし、生命保険でどのように相続税で節税対策を講じればいいのかを仕組み立てて理解されている人が多くないのが現状です。生命保険は、残された家族やパートナーに安心できる生活を補償するのが目的ですが、相続税の節税に使えるとなるとさらに安心ですね!

そこで今回は生命保険が相続対策にどんな効果があるのか?どうやって利用すればいいのか?を、保険の専門家であるFPが詳しく解説していきますので、相続税対策や生命保険に興味のある方や、すでに加入している方はぜひ参考にしてくださいね!

第1章 生命保険で節税ができるわけとは?その他の相続税の節約方法

それでは具体的に、なぜ生命保険が相続対策に使えるのか?を解説していきましょう。
それはズバリ生命保険の受け取り人が相続人の場合に非課税枠があるからです。
わかりやすくざっくり説明すると、生命保険の相続人にかかる相続税の控除額をそのまま相続税対策に使うことができるからです。相続を行う際には様々な控除制度があります。相続税を控除して節約するには、以下で説明する生命保険の相続税控除制度をしっかりと確認して相続税対策に役立ててください。

課税対象になる生命保険とは?

保険料の負担者である契約者と被保険者である保険の対象者が同一人物である場合には、その時に発生する死亡保険金は相続税の対象になります。しかし、相続人が保険金を受け取る場合に限り、その一定額が非課税となる制度があるのです。

生命保険に課税される相続税の基礎控除

生命保険の非課税枠とは?
死亡保険金を受け取る際の金額には非課税枠があります。諸々詳細はありますが、簡単に計算式をご紹介しておくと以下になります。
【500万円×法定相続人】が控除金額になります。
モデルケースとして、法定相続人が2人である場合は500万円×2人で累計1,000万円の控除が可能になります。これを越えた分に課税されることになります。

第2章 生命保険が相続税の節税対策に向いている特徴

今の時代、生命保険が高齢者でも申し込みができるもう1つの理由として、生命保険を活用した相続対策が誰でもすぐにできるというポイントです。今は昔と違って、健康であれば誰でもいつでも保険に入れる時代です。そのため保障を考えることも大事ですが、このような相続対策のためにも生命保険に入っておくことをおすすめします。
加えて生命保険は遺産分を買うにも役立つものです。例えば長男と次男がいる場合に保険金の受け取りが長男になっている場合は次男にも代償分割という形で資産分割分をわたすことができるなど、保険金があるだけで分割が簡単になるなど、相続上でさまざまな手続きがやりやくすなるのです。

第3章 相続税の対策をしたい具体的な法定相続人の順序とは?

生命保険に加入する際には、契約者と被保険者、受け取る人を誰にするかを定めないといけません。
これは保険契約をして保険料を支払う人、保険の対象となる人、保険金を受け取る人を決めるということです。

保険の契約で決めておく対象者

生命保険に入る場合はまずは契約や受取人を決める必要があります。
上記のやり方で行くと、まずは被保険者を誰にするかを決めることが重要になります。
もし被保険者が亡くなった本人の場合は、受け取ることができる保険金そのものが遺産に含まれてしまうため、保険金すべてに相続税がかかってしまいますので気をつけましょう。

生命保険を決めましょう

それでは、相続対策となる生命保険を決めましょう。すでに決まっている場合はどれだけの保険金が降りてくるのかをしっかりと確認しておくと良いでしょう。
ここで注意しておきたいのは、相続対策をする予定である保険が終身保険であるかどうかです。なぜなら定期保険や養老保険の場合は保証時期が限定されてしまうからです。もしも、被保険者が亡くなった時期が補償の対象外の時期であれば元も子もありませんので、必ず確認しておきましょう。

第4章 生命保険で相続税の節税をする際に注意すること

生命保険で相続税の節税対策をする際には、いくつかの大切な注意点があります。ここでは、その注意点を解説していきましょう。

非課税枠の適用がない場合

まず、相続税対策になる生命保険の受け取り人が必ず相続人である必要があります。相続人でない人が保険金を受け取る場合には、当然ながら相続税の非課税枠は適用されません。

法定相続人の数

法定相続人の中で相続放棄をした人がいる場合でも、その相続放棄はなかったものとして人数を数えます。例えば3人の法定相続人がいて、そのうちの2人が相続放棄をした場合には1人で3人分を受け取ることになります。

法定相続人に養子がいる場合

法定相続人の中に養子がいる場合は、法定相続人の人数に含める養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までと決められています。これは、この制度を悪用されないための法律ですので、注意しておきましょう。

このように、被相続人が生命保険に加入していて、それを相続人が受け取る際に非課税になる金額はさまざまなケースによって大きく異なります。また、生命保険の商品も多くの種類があり、各保険会社によって内容も説明記載方法もそれぞれに違います。一見しただけでは素人にはわからないというのが現実です。まずは、保険金がいくらで、誰が受取人になっているのかなど、被保険者が元気なうちにしっかりと確認し、わかりにくい場合はすぐにFPに確認の相談をしておきましょう。

第5章 わからないことや困ったことがあったら、すぐにFPに相談しましょう!

ここまでは相続税の絶税対策をする際の生命保険の対策について説明してきました。今回ご紹介した相続対策以外にも、法律で定められた様々なルールが存在します。とりあえず生命保険に入ることが他のいろいろなサイトでも推奨されていますが、実は生命保険を利用した相続対策はなかなかわかりにくくて難しいものです。所得税や住民税が絡んだりすると、間違えてしまい節税対策にならないことも多くあります。そこで、保険やお金のプロフェッショナルであるFPに相談してみることを強くおすすめしています。FPは保険のプロというだけでなく、お金にまつわるさまざまな法律や制度に精通しており、節税対策や減税の方法にも詳しく親身になって解決してくれる、あなたの強い味方です。そして、FPは電話1本でいつでもあなたのご自宅まで日時を問わず無料で出張して相談に応じます。もしも、相続税や保険のことでわからないことや困ったことがあれば、今すぐにお電話ください。あなたのお困りごとをすぐに解決いたしますよ!

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