COLUMN

失業しても家には住める?住居確保金を上手に利用して転職に備えよう!

失業時に不安になることは多くありますが、賃貸の場合では次の月の家賃を払うことができなければすぐに退去しなければならないなんていうことにもなりかねません。
そんな時には住居確保金を申請し、住居を確保してから転職活動に専念することをおすすめします。
そこで今回はどんな時に住居確保金を申請、受理してもらうことができるのか。受理してもらう条件や住居確保申請金についてご紹介していきます。

第1章 住居確保金とは?住居確保金の気になるアレコレ

住居確保金とは?

住居確保金とは主に失業者の方や生活保護対象の候補者に対して、住居が確保できない、具体的に言うと家賃の滞納が続いている、経済的な理由から住居を確保できないのような状況になってしまっている方に、必要最低限の住居を確保するためのお金が給付される制度になります。
生活保護になると、衣食住すべてを賄うだけの金額が支給されますが、住居確保金はあくまで住居を確保するためにあるお金です。そのため生活保護を受ける候補者の方に支給されることが多い給付金になります。

支給金額はどのくらい?

失業給付金は各県各市町村の地方自治体によって大きく変わります。以下の表はある市の住居確保級付近になります。

世帯人数 上限額
1人 32,000円
2人 38,000円
3〜5人 42,000円
6人 45,000円
7人以上 50,000円

引用 大村市社会福祉協議会

どんな時に申請すべき?

住居確保給付金は自分が家賃が払えないと判断しても、市や公的な機関で給付が認められなければ給付されることはありません。それではどんな時に住居確保給付金を申請すべきなのでしょうか?
住居確保給付金は厳格な支給要件が定められており、その要件を満たさない限りは支給されることはありません。以下の支給要件を確認してご自身の申請が受理されるかどうかを確認してみましょう。

受理される条件とは?

住居確保給付金の申請が受理されるには7つの条件を満たさなければなりません。
これらの条件は各地方自治体や申請をした人の状況によって変わりますのであくまで参考にしてみてください。
1.離職や失業などの公的機関が認めた理由により、現住所を失ってしまう可能性が存在する。
2.住居確保給付金を申請してから離職した期間が2年以内かつ、当事者が65歳未満である場合に限る
3.離職や失業以前まで家計や世帯を代表して生活を維持させていたこと
4.職業安定所などに通い、熱心に職場探し、社会復帰などの活動を行なっている期間が一定以上ある場合
5.申請者やその世帯に属している者が反社会的勢力に加担していないこと
6.申請日当日の段階の、当人および当人がもつ世帯全員の預金が100万円以下であること
7.国や地方自治体の住居を確保するに当たる給付金を受給していないこと

第2章 失業時には住居確保金を利用しよう!

住居確保金を申請するにはおよそ6つ。人によっては前回の住所を証明するものが必要になりますので以下の表は最低限の必要書類だと考えていてください。

必要書類 書類の詳細
本人確認書類 運転免許などの自己証明ができるもの
離職関係書類 離職票・雇用保険受託資格者証明書・解雇通知
収入関係書類 直近3ヶ月の収入証明書
預貯金関係書類 自分および世帯のもつ貯金を証明できるもの
求職受付書類 ハローワークに行って求職受付書類をもらう
印鑑 実印を持ち込む

給付歴は次の就職や転職に影響する?

住居確保給付金を受ける方で多く頂く質問に「給付歴は次に転職する際の選考で不利になることはありますか?」という質問を多くいただきますが、給付金の受け取り歴は選考にほとんど関係がないと言っていいでしょう。
企業の選考で重視しているのはあくまで利益を生み出せるかどうかです。むしろ一度住所を失っていうという経歴が後々の選考で不利になってしまうことがありますので、申請できるところは積極的に申請していきましょう。

第3章 公的機関に認められる活動をしよう!FPに相談することも立派な活動の1つ

いかがでしたでしょうか?今回は失業時などに現住所を失いそうになっている方は是非一度住所確保給付金の申請を試してみることをお勧めします。
次に就職や転職をする際に住所がなくなった経歴があるより給付金をもらい住居を確保できていた方が必ず良いと言えます。
住居確保給付金の申請に必要な社会復帰活動には特に決まりはありません。そのため今後のお金のこと、これからも利用できそうな支援制度のことをFPに相談してみてはいかがでしょうか?
「保険の見直しくん」では経験方なFPを紹介しています。お気軽にご相談ください。
皆さんのお金の悩みをFPたちは心よりお待ちしております。

FP無料相談

保険の見直しやお金に関する悩みは、FPに相談してみませんか?相談はもちろん無料!相談する場所や時間もあなたの自由!客観的な視点で、あなたやご家族のライフプランにあった保険の見直しをお手伝いします。ぜひお気軽にお問い合わせください!

無料相談窓口


➿お客さま専用フリーダイヤル