働きたい奥さん必見!妻が働くにはどれくらいの収入が限度?気になる社会保険などの制度も合わせて解説!
今月もギリギリの生活!働きたいけど、旦那の扶養の範囲内で働きたいと考える主婦の方が多いことでしょう。
女性の社会進出や働き方改革など、さまざまな理由で夫婦共働きの世帯が増えています。
しかし、女性が働ける時間は、子どもや家事を考えるとフルタイムとはいきません。
では、できるだけ多く働いて効率的に節税できる時間はいったいどれくらいなのでしょうか?
主婦が働くのは月に8万円くらいまで?と漠然とした知識で広まっているのが扶養控除です。しかし、扶養控除の金額は、配偶者の所得で決まるのです。
今回は、そんな専業主婦が働く上で注意したい「扶養控除」について、わかりやすく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
第1章 これがポイント!扶養控除ってなに?
「扶養」とは、主に経済的な理由から「自力で生活することができない者の面倒を見ること」という意味を表わします。
通常、夫が働いて収入を得て妻や子どもと一緒に生活しながら養って要る場合、妻と子どもを「扶養家族」と定義します。
では、妻がパートやアルバイトで働きだした場合、妻は扶養家族ではなくなるのでしょうか?
扶養と税金
こんなときに、夫や妻の年収によって「扶養の範囲」が変わります。そして「扶養の範囲内」で受けられるさまざまな「控除」があります。
その一つであり、メインとなるのが「税金」の控除で、妻の所得税が免除されるほか、夫の所得税にも控除が適用されます。
また2018年に新たな法改正が行われ、扶養控除の条件が変更されましたので、新しい扶養控除の条件についても解説しましょう。
第2章 気になる扶養の範囲とは?
「扶養控除」の控除額は、年間の給与によって変わります。夫と妻の年収によって、控除される所得税額が大きく違うので注意しましょう。
妻の年間給与が103万円以内の場合
妻の年間給与が103万円以内であれば、妻の所得税は課税されません。
妻の年間給与が150万円以内の場合
妻の年間給与が103万円を超えても、150万円以内であれば、夫の収入から「配偶者特別控除」として38万円が引かれ、夫の所得税が安くなります。以前は配偶者控除の対象年収は103万円でしたが、2018年の法改正により150万円に引き上げられました。
しかし、夫の年収が900万円を超えると、配偶者控除は段階的に下がりますので、妻側の収入だけでなく、夫側の収入にも注意が必要です。
配偶者控除額について
配偶者控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額と控除対象配偶者の年齢によって区分されます。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | 控除額 |
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(※) | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
(注) 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。
引用:国税庁HP
扶養の範囲内で働くメリットは?
上記のように、妻が扶養の範囲内で働く場合は「配偶者控除」を受けることができ、収入を得ても所得税の負担はありません。その分、手取りで得られる金額が多くなるので、扶養の範囲内で働くメリットは大きいと言えます。
また、夫の勤務する会社の福利厚生に「扶養手当」や「家族手当」がある場合も、支給される条件として「妻の年間給与が扶養の範囲内であること」と規定していることが多い(会社によっては規定が異なります)ので確認しておきましょう。その場合は、妻が新たにパートやアルバイトを始めても、扶養の範囲内で働けば、扶養手当や家族手当を引き続いて受けることができるのです。
第3章 扶養から外れた場合はどうなる?
では、妻の収入が増えて、扶養から外れた場合はどうなるのでしょうか。年間の上限は150万円となっていますが、2018年の「配偶者特別控除」の法改正によって、上限が変更されました。「配偶者特別控除」も「配偶者控除」同様、夫の所得によって控除額が段階的に引き下げられます。
控除額は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて区分されます。
(令和2年分以降改正分)
配偶者の合計所得金額
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 | ||
控除を受ける 納税者本人の 合計所得金額 |
48万円超 95万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 |
36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
第4章 社会保険上の扶養を解説
ここまでは、「所得税に関係する扶養」について解説してきました。ここでは、もう一つの大切な「社会保険に関系する扶養」について説明しましょう。
社会保険料の扶養範囲とは
妻の年間給与が130万円以内の場合は、夫の扶養範囲内であるため、妻は社会保険料を支払う必要はありません。
しかし、以下の条件を満たした場合には、年間給与が130万円未満でも社会保険に加入する必要があります。
1.週の労働時間が20時間以上
2.1ヵ月の賃金が88,000円以上(年間106万円以上)
3.雇用期間の見込みが1年以上である
4.学生でない
5.以下のいずれかに該当する場合
(1)従業員501名以上の会社に勤務の場合
(2)従業員500名以下の会社に勤務し、社会保険加入について労使合意されている場合
第5章 相談料無料のFPに働き方を相談して上手に節税しましょう
上記のように扶養の範囲内で働く場合は、「所得税」と「社会保険」の両面に関わる「扶養の範囲」を考えることが大切です。
所得税や社会保険料は給与から天引きされるため、扶養範囲を超えると手取りの金額が低くなってしまいます。扶養の範囲内で仕事をするには、上限のギリギリで働かないと逆に収入が下がってしまうのです。
家計のお金をしっかり管理するには、マネーのドクターであるFPに相談するとよいでしょう。FPには、無駄のない働き方だけでなく、節税や保険、子育ての準備などについても総合的に相談できます。家事や子育てをしながら、パートやアルバイトにでる場合は、特に無駄な時間やお金がでるような働き方はしたくないでしょう。働く時間や条件をしっかりと確認し、少しでも家計を楽にできる働き方をFPと一緒に考えていきましょう。
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