相続に生命保険を使うべし!相続税対策に生命保険を使いたいワケとは?
相続税対策に生命保険を利用することができると聞いたことはありませんか?
実は生命保険には本来の使い方以外にも節税としての機能が備わっているのです。
そこで今回は生命保険が相続対策にどんな効果があるのか?どうやって利用すればいいのか?をご紹介していきたいと思います!
生命保険で節税ができるわけとは?その他の相続税節約方法
それでは具体的になぜ生命保険が相続対策に使えるのか?それはズバリ生命保険に非課税枠があるからです。
ざっくり説明すると生命保険の法定相続人にかかる控除額を相続税対策に使うことができるからです。
相続を行う際には様々な控除制度があります。相続税を控除して節約するにはこらからご説明する控除制度をしっかりと確認して相続に役立ててください!
基礎控除
相続をする際の基礎控除として【3000万円+600万円×法定相続人】の基礎控除が発生します。
生命保険非課税枠
死亡保険金を受け取る際の金額には非課税枠があります。諸々詳細はありますが、簡単に計算式をご紹介しておくと以下になります。
【500万円×法定相続人】が控除金額になります。そこためモデルケースとして二人の夫婦でが受取人である場合は累計で1,000万円の控除が可能になります。
債務控除
法定相続人が配偶者の場合は累計して【1億6000万円の基礎控除】が発生します。
今の時代生命保険は高齢でも申し込みができる
もう1つの理由として生命保険を活用した相続対策は誰でもすぐにできるというポイントです。今は昔と違って誰でもいつでも保険に入れる時代です。そのため保障を考えることも大事ですが、このような相続対策のためにも生命保険に入っておくことをおすすめします。
そのため相続対策を考えている方は生命保険に入っておくことをおすすめします。
加えて生命保険は遺産分買うにも役立つものです。例えば長男と次男がいる場合に保険金の受け取りが長男になっている場合は次男い代償分割という形で資産分割分をわたすことができるなど、保険金があるだけで分割が簡単になるなど、相続上様々な手続きがやりやくすなります。
相続対策をしたい!具体的な順序とは?
・契約、受取人、被保険者を誰にするかを定めよう!
生命保険に入る場合はまずは契約や受取人を決める必要があります。
上記のやり方で行くとまずは被保険者を誰にするかを決めることが重要になります。
もし被保険者がなくなった本人の場合は降りてきた保険金そのものが、遺産に含まれてしまうため相続税がかかってしまいますので気をつけましょう。
・生命保険を決めよう
相続対策となる生命保険を決めましょう。すでに決まっている場合はどれだけの保険金が降りてくるのかをしっかりと確認しておくと良いでしょう。ここで注意しておきたいのは相続対策をする予定である保険が終身保険であるかです。なぜなら定期保険や養老保険の場合は保証時期が限定位されてしまうから。
もし亡くなった時期が保障外の時期であれば元も子もありません。
困ったことがあったらFPに相談だ!
以上が相続対策をする際の生命保険の選び方でした。今回ご紹介した相続対策以外にも、法律で定められた様々なルールが存在します。とりあえず生命保険に入ることが他サイトでも推奨されていますが、実は生命保険を利用した相続対策は難しいもの。所得税や住民税が絡んだり間違えてしまい対策にならないことも多くあります。
そこでお金のプロであるFPに相談してみるのはいかがでしょうか?
当サイトではまだ生命保険に入っていなかったり、生命保険そのものの変更が必要になる場合の方にFPへの相談を推奨しています。
わからないままでもしっかりと対応してくれるFPに相談することであなたの相続対策もスムーズに進むことでしょう。