年金払わないとどうなる?年金未納を続けた恐ろしい末路!猶予や免除などの対処を紹介
会社員として働く人は通常、厚生年金の保険料とともに国民年金も自動的に給料から差し引かれています。しかし、会社を退職したり転職すると個人事業主のように自分で手続きを行い、納付をする必要があります。そのような中で、うっかり忘れたり経済的な困窮により未納になる人も多くなっています。
では、実際に年金保険料を納めていないとどのようになるのか?また、納付できない経済状況になった場合はどうしたらいいのかを解説していきましょう。
今現在年金保険料が未納になっている人や、今後会社を退職する予定の人は是非とも参考にして下さい。
第1章 国民年金の未納問題
今、日本の公的年金の加入者は6700万人余り。そのうち、年金保険料を24ヶ月以上納付していない未納者は160万人近くにのぼります。また、未加入者の約9万人を加えると170万人弱という膨大な人数となり、現代の大きな社会問題となっています。
公的年金は基本的に納付された年金保険料と国庫の負担金で賄われており、これからの世代間扶養のシステムが成り立たなくなりつつあります。年金保険料の国庫負担は5約50%にもなり、その分が税金で補われることになるために、国民年金の未納が増えると、結果的に全国民生活の負担が増すという悪循環に陥ります。
第2章 年金を滞納するとどうなる?
年金を滞納(未納)すると、本来は自分が高齢になり老齢年金を受け取れる年齢に達したとき(現在は通常満65歳)に年金を受け取れなかったり、年金額が少なくなります。
年金を受け取るには、最低でも保険料納付期間と保険料免除期間の合計が10年以上必要です。
第3章 年金保険料が未納だと障害年金が受け取れない?
受け取ることができる年金は大きく2種類に分類されます。通常の65歳から受け取ることができる基礎年金。そしてもう一つの大切な年金が障害基礎年金です。障害基礎年金は、病気やケガの後遺症で働けなくなったりしたときに受け取ることができる大切な年金です。
障害基礎年金の受給条件は、年金加入期間の内で2/3以上のあいだ年金保険料を納付していること(免除・猶予期間を含む)。または1年間以上の保険料の未納がないという条件です。
このように、年金保険料を納付していないと、もしも病気やケガで働けなくなった時に生活の基本的な経済的収入が確保できないのです。病気やケガは、いつ、誰にも起こり得ることです。しっかりと年金保険料を納めておきましょう。
第4章 年金保険料を滞納するとどうなる?
先にも述べたように、近年、年金保険料の未納問題が深刻化しています。年金保険料は、少子高齢化と人口減少という問題でその仕組み自体が破綻する恐れすらあるのです。
そこで、年金保険料の徴収を管理する日本年金機構は年金保険料も強制的な徴収に取り組んでいます。
年金保険料を納付しない未納者に対し督促状を送付し、それでも支払わない悪質な者に対しては、最終的に財産の差し押さえを行っています。最近では年間15000件近くの差し押さえが執行され、年々強化されています。
第5章 未納の(滞納していた)年金保険料は払うことができる?
国民年金保険料は、納付期限から2年以内であればさかのぼって支払いが可能です。納付書が手元にあればそのまま、なければ近くの年金事務所に問い合わせましょう。2年を過ぎると時効となり、支払えませんので注意しましょう。
第6章 年金保険料の免除と猶予申請
現在収入が少なくて年金保険料が支払えないときは、そのままにしておかずに年金保険料の免除や納付の猶予制度を使いましょう。
年金保険料の免除や猶予が認められた期間は年金の受給資格期間に算入されるため、万一の時には障害年金請求も出来ます。また、納付の猶予に関しては、その後に年金保険料を納付するために受け取る年金額に反映はありません。しかし免除の場合は、納付しなくてもよいぶん受け取る年金額は減額されます。なるべく全額支払えるようにしましょう。また、免除や猶予申請は本人が行います。
第7章 年金が未納になっている人はFPに相談してください!
日本国民は20歳以上60歳未満のすべてに、国民年金の加入が義務付けられています。だからこそ、免除や猶予の手続きなく年金保険料を納付しない年金未納者に対しての追徴や差し押さえを行うのです。
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