障害年金の申請でどのくらいのお金がもらえるの?申請方法と障害年金の裏側
定年退職や両親の介護などで気になる障害年金ですが、一体どう申請すれば受け取ることができるのか?そして、障害年金の申請でそれくらいのお金が入ってくるのか?
今回は障害年金の受け取りを考えている方に向けて障害年金を受け取る際の手続きと障害年金の裏側についてご紹介していこうと思います。
第1章 障害年金とはどういうもの?
障害年金とは?
障害年金とは公的年金を支払ってきた方が所定の障害をおった際に年金が降りてくることを指しており、国民年金に入っている方であればその障害年金に上乗せしてさらに年金が降りてくることになります。
障害年金のカバー範囲は?
障害年金のカバー範囲は広く、生活習慣病を伴う人工透析や糖尿病、がん、うつ病、脳梗塞、心筋梗塞など。範囲は精神的な分野にも及び、うつ病、栄養失調症。そのほかには事故による後遺症、手足の切断など、幅広い分野の障害を障害年金でカバーすることが可能になります。
公的年金を支払っていなくても特例として障害年金が支払われる場合がある
障害年金には特例として、「障害年金を支払うことができない人」として学生や新生児などに適応される場合がありますが、法律改正などに伴うものとしては1986年3月以前の専業主婦や1991年3月以前の学生には特例として「特別障害給付金」が支給されます。
障害年金はいくらもらえるの?
障害年金には大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
まず障害年金は等級に分けて支給されることが決まっています。以下をご覧ください。
障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
一級 | 97万4125円+子供による金額の加算 | 報酬比例年金額×1.25+配偶者下級年金額 |
二級 | 77万9300円+子供による金額の加算 | 報酬比例年金額+配偶者下級年金額 |
三級 | 報酬比例年金額 |
このように、障害年金は等級別に支給額が決まっており、基礎年金には子供がいることによる金額の加算があります。この子供による金額の加算ですが、人数に異なり、1〜2人につき22万4300円。三人目以降には7万4800円の金額の加算が可能になっています。
第2章 実際に障害年金に申請する時の流れは?
この章では上記で確認した障害年金を実際に受け取る流れについてご紹介して行きたいと思います。
障害年金を申請する際の流れとは?
まず障害年金を受け取る時の流れは二つあり、「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」の二つがあります。
ここでは詳しいことは述べませんが、一般的に多くの方が請求するべきであるのは「障害認定日による請求」であるということを覚えておいてください。
通常に請求することになる障害認定日による請求は障害認定日以降に請求し障害認定日から障害になることのきっかけとなることが起こった日を遡って請求するのが一般的になります。
対照的に「事後重症による請求」は障害認定日に障害年金に認定しなかった場合、その後に事態や症状が悪化して障害認定された場合に障害と認定された翌月から障害年金をもらうことができるということです。
この事後重症による請求は必要書類があり
・年金請求書
・医師の診断書
・受信状況診断書
・病例診断書
・受け取り金融先の通帳等
・印鑑
・本人確認書類
などの書類が必要になります。
以上、二種類ある障害年金請求場所としては地方自治体によって異なるため近くの市役所ならびに年金事務所に問い合わせるのが一番早い方法になります。
第3章 現実的に障害年金のみで過ごしていけるのかという問いも
これまでご紹介しきた障害年金ですが、実際に障害年金のみで本当に暮らしていけるのか?という問いが多くあります。
一般的な受給者のほとんどが民間の障害保険との併用でなんとかやっていけている状態
残念ながら、今日の日本では障害年金受給者の方々の多くが国から支給される障害年金と民間の保険会社の障害保険でなんとか暮らしを支えているのが現状です。
実際に多くの障害を抱えた方の家族が障害年金のみを頼りに暮らしていけず、最悪の場合生活保護に頼るしかないということになっているのも事実です。そのため、実際の障害年金を受け取る生活を考えている方々は、民間の障害保険を考えながら、今後の人生と向き合っていかなければならないことをご理解いただけますと幸いです。
第4章 経験豊富なファイナンシャルプランナーと一緒に障害保険を考える
実は障害保険という名の保険は極めて少なく、多くの障害保険を違う保険で代替わりして保険金を補うことが障害保険には大切な方法となってきます。
どんな等級の障害にはどんな保険が適応されるのか?そのような保険のカラクリを知らなければもっと自分にあった保障を受けることができたかもしれないとなってしまうこともよくある話です。
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