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夫が亡くなった後の年金受給はひどい?あなたの老後不安を解決する年金の仕組みを解説!

老後が近づいてくると年金を受給し、その年金を元に生活を考えているという方が多くいらっしゃいますが、一家の大黒柱だった旦那さんが亡くなってしまってからどのように年金を受給すればよいのかご存知でしょうか?
旦那さんが亡くなってしまってから喪失感や悲しみから本当は受給ができる年金制度の申し込みを忘れてしまっているということが多くあります。
そこで今回は旦那さんが亡くなってしまった後に、残された家族の皆さんがどんな年金をどのように申請すればいいのかを解説していこうと思います!

第1章 旦那さんが亡くなってしまった際にはまず何をすればいい?受け取れる年金の種類を確認!

旦那さんが亡くなってしまうと最初は喪失感や悲しみから何もできずに、使うことができる金銭的な制度を利用できずにいてしまうことが多くあります。そこでここでは旦那さんが亡くなってしまった後でも受け取れるお金の制度や保険などで受け取れるお金の種類を確認しておきましょう。

旦那さんが亡くなってしまってから受け取ることができるお金

旦那さんが亡くなってしまってから受け取ることができるお金は複数あり、年金だけでなく保険などもそれに該当します。以下では年金はもちろん、それらの保険合わせてご紹介していきます。

健康保険

生前、健康保険に加入されている方は亡くなってしまった際、遺族の方に給付金が支払われるようになっています。
しかしこのお金は自由に使えるというわけではなく、主に葬儀にかかるお金を少しでも援助するために給付されるお金になります。
健康保険として受け取れるお金は3種類。
1.国民健康保険
国民健康保険は1〜7万円ほどの葬祭費が支給されます。これは亡くなった方が国民健康保険の被保険者、または国民健康保険に加入している方の扶養家族である場合に適応されるため、故人本人が国民健康保険に加入している必要はありません。

2.健康保険
国民健康保険以外に加入している健康保険では1〜5万円ほどを埋葬料として受け取ることができます。

3.国民健康保険の被保険者扶養者
国民保険に加入している被保険者の扶養者にも埋葬料として1〜5万円を受け取ることができます。これはたとえ国民健康保険被保険者が亡くなった場合でも同様です。
以上のように埋葬料を受け取るにはそれぞれの保険を駆使して埋葬料を受け取ることができます。もし受け取ることができる保険の種類や給付金についてわかりにくい場合は市役所や保険センター、FPなどに問い合わせて聞いてみるとより確実に給付金を受け取ることができます。

遺族年金

20〜60歳までに国民全員に支払う義務がある国民年金も、加入者の方が亡くなった場合には残された家族の方に遺族年金としてお金が給付されます。
遺族年金にも3種類。それぞれに金額も変わってきます。

1.遺族基礎年金
遺族基礎年金は年金に加入している方が亡くなった際に、亡くなった方の配偶者や亡くなった方の収入を頼りに生活をしている方に遺族基礎年金が支給されます。
受け取ることができるのは配偶者とその子。
配偶者には年齢制限はありませんが、子の場合には18歳到達年度の末日まで、つまりは19歳になる誕生日の1日前までの子であれば遺族基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金の金額は子のある配偶者に780,100円+子に支給される金額になります。
子の金額の規則は第一子から第二子の場合は子ども一人に224,500円が加算され、第三子までいる場合は子ども一人に74,800円が加算され支給されます。

2.寡婦年金
寡婦年金は子どもがいない配偶者の方にも支給される支給金になります。この支給金は年金方式になっており、60歳から65歳まで支払われる年金になります。
寡婦年金の支給金額は亡くなった方が受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3の金額になりますが、支給には4つの条件がありますので注意してください。
・第一号被保険者として10年間保険料を納めた夫と婚姻期間が10年間あった
・死亡した夫に障害がなく、障害基礎年金の受給経験はなく老齢基礎年金を受け取っていない
・老齢基礎年金の繰り上げ受給をしていない
・夫が亡くなって5年以内に請求をしている

寡婦年金は主に旦那さんが亡くなった際に、その配偶者に支払われる年金になりますが、近年LGBTや主夫など生活の形が変わりつつある中で支給条件が告知なく変わってしまう場合があります。もし寡婦年金などの性別が関わる年金で悩みや疑問がある場合は市役所や無料で相談できるFPに相談することをおすすめします。

3.死亡一時金
家族が亡くなってしまった際に支給されるお金として死亡一時金があります。これまでの年金などとは違い、夫や妻などの関係なく家族関係であれば死亡一時金を受け取ることができます。死亡一時金の金額は保険料を納めた月数から12万円〜32万円までで受け取ることができます。
受け取ることができる方の条件としての家族とは
・子ども
・父母
・祖父母
・兄弟姉妹
・孫
に限ります。
死亡一時金を受け取る条件は
・亡くなった方が36ヶ月間以上第一号被保険者として保険料を納めていた
・遺族基礎年金/寡婦年金のどちらも支給条件も満たしていない
・老齢基礎年金や障害基礎年金のどちらも受け取っていない
・2年以内に死亡一時金受け取りを請求していた
・亡くなった人と生計と共にしていた
などの5つになります。これら全ての条件を満たして初めて死亡一時金を受け取ることができるため事前に確認しておくことが大切です。

児童扶養手当

児童扶養手当は18歳の誕生日を迎えた次の3月31日までの期日までに申請をすれば児童扶養手当として、所得に応じで全額支給か一部支給かが変わります。
「給与所得−教育費の8割相当額−控除額−8万円」の式に当てはめたときに一定の額を超えると手当の資格がなくなってしまいます。

高額療養費制度

亡くなった旦那さんがもし高額医療制度の対象の治療を受けていた場合には、亡くなった後にも高額医療制度を利用して治療費の払い戻しが可能になります。

第2章 解約し忘れている保険はない?保険の解約と見直しで老後のお金を増やしていこう

老後の資金づくりは単にお金を増やすのではなく、無駄になっている出費を削ることも老後を支える大きな力になります。そこで今ある保険を解約したり見直したりすることでお金を取り戻すことをおすすめします。
たとえば亡くなってしまった旦那さんが加入していた火災保険は自ら解約をしなければずっと支払うことになってしまいます。火災保険は返戻率によってもともと積み立てていた保険料以上の金額を戻すことができます。
その他にも申告をしなければ受け取ることができない給付金や手当のある保険は多く、亡くなった後からすぐに機嫌が迫るものも多くあるためなかなか一人では保険の見直しや解約は実現しきれないもの。そこでお金の悩み相談のプロであるFPにお金の悩みを相談してみませんか?

第3章 お金のことはFPにチェックしてもらおう!無料で老後のお金の計画を診断!

いかがでしたでしょうか?今回は大切な人が亡くなってしまった際のお金のことについてご紹介していきました。最初から亡くなることを考えておくのは少し不吉な気がしますが、亡くなる前からお金のプランを立てておかなければ突然の不幸に見舞われてしまった時に請求したり給付されたりするお金を受け取ることができないことに繋がってしまいます。そんな時にはまずはFPにお金の悩みを相談してみませんか?
大切な人が亡くなってしまった後の忙しい時にもFPは一緒にこれからのお金についてお客さま本位に提案が可能に。
もしもの時に備えて早めにもしもの時のお金のことを相談しておきましょう!

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