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火災・地震保険の控除を賢く利用しよう!災害控除に関する基礎知識まとめ

火災保険や地震保険に加入した際によく疑問に思う年末調整の税金の控除について。
実は災害があった際には保険料の控除だけでなく「雑損控除」というような控除があることを皆さんはご存知でしか?このような控除に災害時に税金の控除をしっかりと知り控除を受けることで毎年払っていた税金を少しでも安くすることが出来るかもしれませんよ!

災害で利用できる控除の種類は?

・雑損控除

雑損控除とは災害や盗難によって被害を受けた分の金額を所得から控除するという控除制度になります。

・地震保険控除(保険料控除)

従来の制度として火災保険制度という控除制度がありましたが、平成19年度の税制改正によりこの制度は廃止されてしまいました。そこで新しくできたのが地震保険控除制度という制度。この控除制度は家庭で加入している地震保険の保険料を所得から差し引くという控除制度です。こちらの制度も、自分で確定申告の際に申告しなければならないため、意外と知らない人が多く損をしてしまっていることが多くあります。

それではこれらの制度の控除額の計算はどうすればいいのか?計算方法についてしっかり確認してみましょう!

控除に必要な手続きはどんなもの?簡単4ステップをご紹介!

【Step1】控除の計算方法

・雑損控除の計算方法

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
(参考:国税庁ホームページ)

・地震保険控除の計算方法

その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。

区分 年間の支払保険料の合計 控除額
(1)地震保険料 50,000円以下 支払金額の全額
50,000円超 一律50,000円
(2)旧長期損害保険料 10,000円以下 支払金額の全額
10,000円超、20,000円以下 支払金額×1/2+5,000円
20,000円超 15,000円
(1)・(2)両方がある場合 (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円)

(参考:国税庁ホームページ)

【Step2】必要書類を揃える

「確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。
給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を申告書に添付してください。」
(参考:国税庁ホームページ)
とこのようにありますが、書類として出すものが抽象的でわかりにくいですよね。そこで出すべき書類をまとめました!

【Step3】確定申告書への記載方法

雑損控除の確定申告書への記載方法は簡単。確定申告書Aの第二表にある17番にある損害の原因という欄に、損害期日や損害の種類、損害金額などを書き込みます。
そして次に第二表の雑損控除に雑損控除を書き込んで申告する。と言った流れになります。

【Step4】控除証明書はしっかりと保管しておこう!

控除証明書は主に10月ごろに届くようになっています。(何らかの不備があり少し遅くなってしまうこともあるようですが、その際には別途で連絡が来るようになっています。)控除証明書は確定申告の時に出すことができればすぐに手続きを終えることができるため、届いた控除証明書を間違えて捨ててしまわないように気をつけておきましょう!
とは言え、間違えて捨ててしまっても、加入している保険会社を通じて再発行してもらうことが可能なため「間違って捨ててしまったかも!」と感じている方はすぐに電話でその旨を伝えましょう。

賃貸も控除対象だからきちんと申告しよう!

「うちは賃貸何だけど、保険料の控除は受けられるのかな…」と心配担っている方。安心してください!賃貸でも地震保険に加入している場合はしっかりと地震保険控除を受けることができます。一般的にはアパートに入居する際に加入する火災保険に地震保険がついている場合があると思いますので、その保険の控除を受けることができます。

・気をつけるべきは契約者が住んでいない場合!

そんな賃貸の地震保険の控除ですが、1つだけ例外が…それは契約者がそのアパートに住んでいない場合になります。
地震保険控除のルールの1つとして契約者が常にその建物に住居しているかどうかが、ポイントになります。例えば地震保険の契約者である家庭のお父さんが、単身赴任で違うお家に住んでいる場合は(期間にもよる)地震保険控除が適応されない場合があります。

本当に控除されるのかな…心配はFPにぶつけてみよう!

以上のように控除制度には様々な例外があり、実際に控除対象になっていない場合が少なからず存在します。「本当にちゃんと控除として通るかな」「例外にはまってしまっていないかな」と心配な方は一度お金のプロに相談してみませんか?

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