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男の育休は…職場で育休を取る際に家計を支える3つの制度をポイントを解説

夫婦共働き世帯が当たり前のようになった現代では、子どもの出産は人生のたいへん大きな転機となりますね。

そんな働くパパやママには、産まれた赤ちゃんの育児のため、一定期間仕事を休む権利を認める育児休暇(育休)という制度が急速に広まっています。

でも、そんな育休は「有給休暇」扱いではないのです。今では、夫婦で一緒に育休を取って育児を共有するという家庭も多くはなっていますが、勤務先の給料がでないため育児取得に踏み切れない人もいるでしょう。

育休を取りたいけど、育児期間は何かとお金もかかる時期です。そんな時にお給料がでなくなってしまっては大変ですよね。

そこで、働くパパやママが安心して育休を取れるように、休暇中に経済的な支援をする制度が「育児休業給付金」制度です。その他にも似た制度で、出産時に受け取れる「出産手当金」と「出産育児一時金」があります。

ここでは、出産育児の手当に関する3つの制度についてFPが詳しく解説していきましょう。これから出産育児を控える人は、ぜひ参考にしてくださいね!

第1章 出産育児の手当に関する3つの制度

育児には多くのお金と時間がかかります。そのための支援制度が育児休暇(育休)制度で、経済的な援助が「育児休業給付金」です。

それでは、この制度について説明していきましょう。

育児休業給付金制度

働くパパやママが安心して育休を取れるように、休暇中に経済的な支援をする制度が「育児休業給付金」制度です。

受け取ることのできる金額は、給与の67%とされ、さらに6ヵ月目以降は50%の支給になります。

受取れる対象者

育児休業給付金は育休中のお給料の代わりになる手当ですが、受取れる人は雇用保険に加入する民間企業の従業員か共済加入の公務員となり、それぞれの保険から支払われます。
契約社員やパートタイム労働者でも条件を満たせば受け取ることが可能です。

受給の条件として1年以上の勤務。子どもが1歳6ヵ月になるまでの間に、契約が満了することが明らかでない者。となっています。

自営業者はどれにも該当しないので、残念ながら育児休業給付金を受取ることは出来ません。

貰える期間はいつからいつまで?

育児休業給付金を貰えることがわかれば、それにあわせて仕事のスケジュール管理が必要です。
では、育児休業給付金はどのくらいの期間貰えるのでしょうか?

・母親の場合

産休期間(産後8週間)後から、育児休業が開始され子どもが1歳になるまでの期間、育児休業給付金を受取れます。

・父親の場合

子どもの出生日か出産予定日から育児休業が開始でき、母親同様、子どもが1歳になるまで受取れます。

・母親と父親の両方が産休を取った場合

両親が揃って育休を取った場合には年からさらに2ヵ月延長することが認められています。

・特別な期間延長もある

配偶者の死亡・配偶者との離婚や別居・配偶者が病気やケガで養育困難な場合・認可保育園に入園できない場合・次の子どもの出産を控えている場合
上記の場合には、子どもが1歳6ヵ月になるまでの期間延長ができます。

第2章 出産に対する手当

育児に対する手当以外に、出産に対する手当もあります。
これは健康保険からの支払いになるので、自営業者でも受取れる制度になります。

出産手当金

働いている助成に産前・産後休暇の間(98日間)、標準日額の2/3が支給されます。

出産育児一時金

子ども1人につき42万円が支給されます。

第3章 あなたの育休の悩みをFPが解決いたします!

子どもができた!となると、産まれるまでには子供服や玩具を揃えたりと大変忙しくなります。
しかし育休やお金のこととなると、色々な調べ物があるのでなかなか進まないものです。
そんな時はFPの出番です。FPは育休制度だけでなく、働く人のお金を大切に管理するプロフェッショナルです。FPなら、あなたの家庭にあわせた育休プランから、産まれ来る子どもの保険までしっかりサポートします。
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