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住宅取得資金の贈与は使うべき?

住宅取得資金の贈与は使うべき?

住宅購入をする際に親御様等から贈与を受ける人も多いのではないでしょうか。その際の受け取り方によってはもったいない使い方になってしまうことも。
今回は住宅取得資金の贈与とその関連法令についてご紹介していきます。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

父母や祖父母から自分が住む家を購入するために贈与を受けた場合には要件を満たすと贈与税が非課税になります。
詳しい要件は国税庁のタックスアンサーから確認ができます。

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

また、気を付けなければならないのが直系尊属という単語です。
例えばご主人名義で住宅を購入する際に奥様の親御様から贈与を受けた場合には直系尊属ではないので課税の対象となってしまいます。

加えて、こちらの精度は住宅の購入資金に使うことが前提の制度のため、住宅ローンを大きく組むことを妨げてしまいます。
その結果、住宅ローン減税を受け取る金額が下がってしまったり、団体信用生命保険の効果が小さくなったりしてしまいます。
現在の低金利の市場環境ではできればローンを多めに借りたいので、別の方法をとれるのであればあえてこの制度を選択しなくてもよいでしょう。

相続時精算課税選択の特例

相続時精算課税制度とは60歳以上の父母、祖父母から20歳以上の子、孫に対して贈与を行うときに相続税の金額と合算して計算をしてくれる制度です。
ほとんどのご家庭で相続税がかかることはありませんから、実質贈与税をスキップしながら大きな資金を動かすことのできる制度になっています。
詳しくは国税庁のタックスアンサーで確認をしてみてください。

この制度を利用した場合の贈与資金に関しては使用用途がさだめられていませんので、住宅ローンを組みながらもらった贈与資金はしっかりと運用に回すことができます。
そのため、住宅ローン減税も大きくとることができますし、団体信用生命保険もむやみに削らずに済むわけです。

どうしても繰り上げ返済をしたい方はローン減税が終了したタイミングで繰り上げ返済をしてあげるとよいでしょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。
贈与資金と一口に言っても受け取り方によってさまざまな特例があります。もちろん制度を知らなければ利用できませんし、課税されてしまうこともあるかもしれません。
実際に制度を利用する際には税務署やファイナンシャルプランナーに制度の相談をするとよいでしょう。皆さんが知らなかった制度を教えてくれるかもしれませんし、さらに良くなる提案をもらえるかもしれません。
ぜひ利用して少しでもお金の面で得できるようにしていけるといいですね。

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