COLUMN

加給年金で受け取る年金が増えるかも?加給年金制度を知って老後の不安に備えていこう!

皆さんは加給年金という言葉を聞いたことはありますか?加給年金とはざっくり申し上げると特定の条件下で貰える年金額が増える制度です。老後を支える年金の金額が増えるのは嬉しいことですが、気になるのはやっぱり年金が増える条件ですよね。
そこで今回は加給年金がどういう制度なのか、どうしたら加給年金制度を受けることができるのかを解説していきたいと思います。

第1章 加給年金制度とはなに?加給年金制度の実態を解説!

加給年金制度とは会社員から公務員の方までが加入している「厚生年金保険」から給付される保険金です。主に厚生年金保険がもらえる資格ができたときに加給年金制度として加給年金がもらえる条件を満たしていると一般的な厚生年金に余剰して加給年金をもらうことができます。

加給年金制度を受ける条件とは?いくらくらいもらえる?

加給年金制度を受けるには大まかに4つの条件が存在し、これらの条件を満たさなければ例外なく加給年金制度を受けることができなくなってしまいますので、しっかり確認しておきましょう。

1.厚生年金被保険者期間が20年以上ある
2.厚生年金被保険者が加給年金請求時点で65歳上である
3.配偶者が65歳未満・子が18歳到達年度末日までの子
4.加給年金制度を受ける被保険者の配偶者と子の収入が850万円未満である、または手取り所得として655万5000円未満である

加給年金制度でもらうことができる金額は
配偶者・・・ 224,300円
第2子まで・・・224,300円
第3子以降・・・74,800円

になります。

振替加算とはなに?加給年金が受け取れなくても受け取れる振替加算

加給年金のことを調べていると振替加算という言葉に出会うと思います。この振替加算とは、加給年金を受け取れなくなってしまった後も一定条件を満たすことで年金に余剰したお金をもらうことができるという制度です。

振替加算をもらえる条件は?

振替加算を申請できる条件は以下の3つになります。
①大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
②老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合、加入期間を併せて240月未満であること
③厚生年金保険の35歳以降の加入期間が、次の年月未満であること
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日

この3つの条件に合致しながら裁定請求書を申請して振替加算を受けます。
振替加算については受け取れる方に限りがあり、加給年金とは年金制度自体が異なりますので別ページで紹介しています。よければご覧ください。
振替加算金と加給年金ってどう違う?振替加算金の方が簡単にもらえるという噂を実証!

加給年金制度をもらうことができない人はいる?

結論から申し上げています。先ほどご紹介したように、加給年金は厚生年金から支払われるため厚生年金保険に加入していることが加給年金を受けとる絶対的な条件となります。
そのため、一般的に厚生年金に加入していない自営業や個人事業主の方の場合だと、加給年金は受け取ることができないものだとされています。

加給年金はどうやってもらう?加給年金の申請方法と必要書類

加給年金をもらうには年金事務所に申請を出して審査を受けて通れば晴れて加給年金受給が可能になります。必要な書類は3つ。加給年金受給者の方だけの書類ではありませんので注意して揃えていきましょう。

・戸籍謄本
・世帯全員分の住民票の写しもしくは原本のコピー
・所得証明書もしくは非課税証明書

年金事務所に加給年金申請をするには直接お近くの年金事務所に足を運び申請をします。加給年金を申請する際に必要になるのは加給年金加算開始事由該当届です。この届けは普通年金を申請する際にすでに提出しているものとなりますが、提出されていれば加給年金を申請したのちに、ご自宅に郵送されることが一般的になります。(例外的にその場でもらえたり年金事務所に取りに行ったりすることがあります)
もし、この加給年金加算開始事由該当届が届かなければ何らかの不備があるということになりますので再度申請しておきましょう。その際にスムーズに手続きを行うには年金手帳を持っておくのがベストです。

第2章 私は加給年金をもらえない?そんな人におすすめしたい年金と保険

自営業の方や上記に該当しない方は、残念ですが、加給年金制度を受けることができません。しかし、諦めるのはまだ早いです!年金受給前からしっかりと対策をしていくことで、必要のない出費を減らして年金をもらう時期に保険などを活用することで加給年金制度と同様に金額を得ることが可能になります!

小規模企業共済に加入するのも1つの手段

自営業や個人事業主の方は加給年金を受けることができませんがいろんな形で年金の代わりをして老後に備えることができます。その中の1つとしてあるのが小規模共済です。
小規模共済とは「経営者にも退職金を」という理念の元に、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行なっている共済制度のことです。
この通称小規模共済では中小企業からスタートアップ企業やベンチャー企業までを対象に経営者、役員までも申し込むことができる共済制度です。

小規模共済のメリットはいろいろ!

小規模共済のメリットはたくさんあります。

・掛け金分が節税控除になる
・最大120%の退職金を受け取ることができる
・受け取った退職金は所得税ではなく退職税扱いになるため税金が安く済む

以上の3つが共済保険の最大の魅力になります。何と言っても積み立てではなく、保険金が返戻率の形で最大120%の金額で返ってくることになるので非常にお得です。

貯蓄型保険で老後の資金づくりに備える

共済保険ももちろんですが、企業規模でなくても個人で老後の資産形成を整えることができます。その代表としてあるのが貯蓄型保険です。貯蓄型保険の仕組みは積み立ててきた金額を返戻率で金額を増やして受け取るというもの。貯蓄型保険の代表的なものは生命保険や学資保険などです。生命保険や学資保険はお子さんがいる場合にお子さんが自立し、教育などの面でお金の心配がなくなった時に積み立てを切り崩して老後の蓄えにすることができ、老後の年金と合わせて資金にするともしもの時でも心配なく出費をすることができます。

第3章 加給年金を受け取れなくても老後にお金をもらえる保険がある?老後の資産形成をFPが無料診断!

以上、今回は年金受給時に余剰してもらうことができる加給年金制度についてご紹介致しました。
加給年金制度は条件を満たしていればもらえるものですが、意外と多くの方が満たせる条件になっているためそこまで加給年金をもらう難易度はそこまで高くありません。しかしどうして自営業の方や個人事業主の方では加給年金制度を受けることができません。保険やその他の年金などでも老後にもらえる給付金はありますが、申請や書類などがわかりにくくて不安…
そんな方におすすめなのが無料のFP相談です!「保険の見直しくん」では経験豊富なFPに無料で相談が可能!
FPはみなさんのお金のお悩みを心よりお待ちしております。

FP無料相談

保険の見直しやお金に関する悩みは、FPに相談してみませんか?相談はもちろん無料!相談する場所や時間もあなたの自由!客観的な視点で、あなたやご家族のライフプランにあった保険の見直しをお手伝いします。ぜひお気軽にお問い合わせください!

無料相談窓口


➿お客さま専用フリーダイヤル