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公的介護保険制度とは何?介護保険は本当に必要になるのかをFPが解説します!

日本の課題の1つとして挙げられている少子高齢化。そんな社会の課題の1つとしてあるのが、現代の超高齢化です。
高齢化が進むにつれて介護などのサービスはどんどん需要を増していきますが、それでも人手不足は解消されずに、悩むのは介護にどれだけのお金がかけられるのかということ。
そこで今回は高齢化社会が進む中で介護にどれだけのお金をかけることができるのか、そして介護料金の足しになる介護保険が必要なのかどうか、もしもご家族の誰かに介護が必要になってしまった場合に備えて介護保険について解説していきたいと思います。

第1章 公的介護保険制度で介護生活は間に合う?公的介護制度を一から解説!

そもそも公的介護保険制度ってなに?

公的介護保険制度とは2000年に少子高齢化時代に突入しても、高齢者がお互いに自立した立場であり続けるために、国と地方自治体に認められた方が介護保険料を1割の自己負担することで介護料金の援助を受けることができるシステムです。

公的介護保険制度はいくら支払えばいくらもらえるの?

公的介護保険制度では介護に必要となった介護保険料金の9割を国の援助、1割を自己負担で賄うことができます。公的保険制度は主に国の税金と高齢者の方々が事前に支払っていた介護保険料から賄われています。介護保険料金は40〜64歳までの方と65歳以上の方で支払い金額が変わっており、40〜64歳までの方で月々の保険料が平均して5,125円。65歳以上の方で5,514円になっています。
これらの保険料の定め方は被保険者の所得・介護必要性(病院などの検査記録)・介護サービスの有無などで変わってきます。

介護には平均どのくらいかかる?

介護には在宅介護と老人ホームでの介護に分かれます。それぞれの介護の仕方に違いますのでご自身の状況と照らし合わせながらしっかりと確認していきましょう。

・在宅介護の場合

結論から申し上げると在宅介護でかかる月の平均的な費用は5万円です。
在宅介護にかかる費用は大きく分けて2つ、介護サービスを受ける費用とそれ以外にかかる費用です。デイサービスや在宅介護サービスには平均して1万5000円ほどから3万円がかかるとされていますが、在宅介護でかかるお金のほとんどは介護にかかる消耗品などに費やされることとなります。

・老人ホームの場合

老人ホームの場合は有料老人ホームに入るか、特別養護老人ホームに入るかで金額が大きく変わっていきます。
有料老人ホームでは入居一時金が0〜数百万円、月額20万円〜30万円ほど、高級老人ホームでは月50万円ほどかかってしまう場合もあります。しかし特別養護老人ホームに入居した場合には入居金は0。月額も7万円〜と比較的低価格で老人ホームを利用することができます。特別養護老人ホームに入居するには条件があります。
40歳から60歳までの特定疾病を持っている方で要介護レベル3と認定された方もしくは要介護レベル3以上で感染症などの医療処置を必要としない方になっていますが、実際には特別養護老人ホームには希望者が多く予約も殺到しているため入るためには半年から一年上の期間の待ち期間が必要になることが多くあります。
そのため要介護と診断された際にはまずは特定疾病として特別養護老人ホームに入居できるかどうかを考えることでのちの介護費用が大きく変わってきます。

公的介護保険制度を受ける条件とは?

介護を受ける条件は総じて2つ。

1.被保険者として介護保険を介護保険利用時まで払い続けた方
2.国から介護が必要だと認定された場合

の2つになります。この2つを満たしていれば公的介護保険制度を受けることができます。65歳以上の方であれば保険を利用する申請をだすと公的介護保険制度を受けることができますが、40歳〜64歳までの方の場合特定疾病として介護が必要だと認められた場合にのみ公的介護保険制度を利用することができます。
注意しておきたいのは特定疾病と言う点であり、交通事故やその他の疾病などの原因で公的介護保険制度を利用することはできません。

参考にしておきたい介護制度の負担軽減措置とは?

公的介護保険制度には自己負担額を1割〜3割に抑えるだけでなく、介護制度の自己負担をより軽減する措置があります。

・高額介護サービス費

高額サービス費は介護サービスに払うお金の自己負担額が個人に定められた負担割合(収入などにより定められる)を超えた時に、自己負担の介護サービス費用が払い戻しされる制度です。所得などによって払い戻しされる金額は変わりますが、平成29年に改正されたものによると一世帯の上限払い戻し額が月額37,200円だったのが44,000円に引き上げられ、最高継続期間として3年継続が可能になっているため、より介護サービスに寛容な制度に変化してきています。
【引用 厚生労働省】

・高額介護合算療養費制度

高額介護サービス費の他にもある高額介護合算制度とは、毎年8月から一年間の世帯で合算した介護に関わった金額の合計が所定のラインを超えた場合に自己負担額を減らすために国から援助費用がでる制度です。

第2章 民間こそ介護に必要!?民間保険で介護生活をすることが可能なのか

民間の介護保険は必要ない?

公的介護保険制度のように公的に介護サービスを負担してくれるサービスがあるのでは民間保険は必要ないのではないかという意見がありますが、実際はどうなのでしょうか?
結論からいうと公的介護保険制度などの自己負担額が少なくなる制度があっても、少額からでも民間の介護保険制度に入っておくことをおすすめします。
その理由は2つ。公的な介護保険制度などで支払いができる部分とできない部分があるからということと年齢による問題です。
公的な介護サービスで負担ができるのは

・介護に必要なデイサービスの費用
・オムツやその他の介護生活に必要な消耗品の購入
・介護に関わる通院などの費用

などに限ります。
しかし実際に介護には通院にかかる交通費や通院に衣服代、さらに介護で家に手すりなどを設置する場合には家の内装の修繕費用がかかる場合もあり、これらの費用は公的介護費用には含まれません。そのためこれらの費用は全て自己負担になってしまうのです。

2つ目の理由として年齢が挙げられます。介護年金は65歳からになっているため、もし介護が必要になった時が65歳未満であった場合の介護費用は全て自己負担になってしまいます。先ほども申し上げた通り月々5万円ほどになっており決して手軽な価格だとは言えませんよね。そのため実際には多くの方が民間の介護保険に少額の積み立てからでも始めていらっしゃいます。
加えて介護保険にも積み立てなどで積み立てているともし介護が必要にならなかった場合にも貯蓄型保険として利用することができるためリスクが少なく保険を利用することができます。

第3章 対策を練ろう!介護が必要になる前からFPに相談を

以上、今回は公的介護保険制度についてご紹介いたしました。
近年は少子高齢化社会が進んでおり国単位で介護に関する費用を無償化することに力を入れています。しかし、介護などの医療ではもしもの時のために万全の準備が必要です。実際に準備が整っておらず、大きく年金に依存してしまったり、退職金に介護費用を取られてしまったりと民間の介護保険に加入していないことで老後のプランが大きく変わってしまうことがあります。
そこで民間の介護保険についてFPに相談してみませんか?民間の介護保険は少額から積み立てが可能になっており、もし介護を利用としないことになったとしても積み立て式保険だからこそ少ないリスクでかつ、解約した時でも問題なく返戻金を受け取ることができるため安心して介護保険に加入することができます。
それだけでなくこれからどうなるか分からないこれからの老後の資金計画も無料でFPに相談できます。
どんな小さなお金の悩みでも構いません。FPは皆さんのお金の悩みをお待ちしております。

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