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相続登記ってなに?相続の際の分かりにくい手続きをまとめてみました!

親族の誰かが亡くなったときにその方が持っている土地や建物がある場合は相続登記として亡くなった後に相続としての手続きを行わなければなりません。
しかし相続は普通弁護士の方と相談しながらおこなっていくもの。一般的には10万円近くのお金を払って専門職の方に手伝ってもらいながらおこなうものですが、これではお金がかかってしまいますよね。そこで個人で相続登記をしたいと考えている方のために、今回は相続登記を個人でおこなうための方法や注意点などの知識をまとめてみました。

第1章 亡くなったらしなければならない手続きを解説

相続登記早見表で確認してみましょう!

質問 答え
申請人 原則、土地・物件相続人が申請をおこなう
申請場所 登記登録をおこなった不動産管轄の法務局へ申請する
いつまでに申請するか 申請期限はありません
必要書類 ・相続登記申込書
・登記原因証明書(死亡診断書)
・住所証明情報
概算費用 ・登記登録免許税
・戸籍/住民票/評価証明書類
・郵送費

社会保険・年金の手続き

人が亡くなった場合には相続の際に社会保険や年金の手続きをしなければなりません。
基本的には払わなければならない年金や保険料は死亡届を出すことで停止されますが、しっかりと年金・社会保険を支払っている場合は葬儀費用や埋葬料などに補助金が支給される場合がありますので確認していきましょう。

高額医療制度の請求を忘れずに!

相続の手続きの際には高額医療制度の手続きを忘れずにしておきましょう。高額医療制度はなくなった方の最後にかかった医療費の自己負担額が一定額を超えた時に国から一定額から差し引いた金額をもらうことができる制度です。
これは亡くなった方の状況やどんな治療を受けていたのかで制度からの給付金の額が変わってきてしまうため、どんな人がどれくらいの金額を受け取れるのか、どんな手続きが必要なのかを、FPなどに相談するとスムーズに申請ができるかと思います。

葬儀費用も支給金がある

日本では葬儀に関する手当が厚く、葬儀にかかった費用にも支給金がでることがあります。
保険別に支給される額が異なっており、国民健康保険では葬儀費用、社会保険では埋葬費用、労災保険では葬祭料とかなり手厚く費用を請求することができます。

第2章 税金がかかる!?登記登録にかかる税金とその対策

登記登録にも税金が課せられており、主な税金は登記登録に際した登録免許税が固定資産評価額の0.4%がかかります。
次に不動産取得税。不動産取得税は相続人以外の人間が所定の不動産を受け取る場合は相続という枠から外れてしまうため不動産取得税がかかってしまいます。不動産取得税においては不動産評価額によるため一概に金額を述べることはできませんが、不動産評価額に対して【宅地×4%】+【建物×4%】の式に従って税金を払うことになります。
1997年以来からは税金軽減措置もなされており、【宅地÷2×3%】+【建物×3%】になっています。(軽減措置は法改正がない限り2021年まで)

相続人以外の不動産の受け取りに気をつけよう

ここからは相続登記に関する税金で気をつけてほしいポイントを解説していきます。
もし、国から相続人と認められない人が亡くなった方の不動産を受け取る場合は、不動産登記の登録免許税が0.4%から2%になります。
次に、相続人以外が不動産を受けるとかかる税金は不動産取得税といい、土地に固定資産税評価額が3%、建物に不動産税評価額が4%かかるようになっています。
このように相続登記にはさまざまな税金がかかるようになっており、登記の知識が薄いまま登記をしてしまうと、普通に登記登録をするよりも高い税金がかかってしまうことになりかねません。
そこですぐに相続登記をする前に一度、無料でFPとあなたの登記を診断してみませんか?

第3章 登記のお悩みFPに相談してみませんか?

登記の手続きを肩代わりしておこなってもらうと多少なりともお金がかかってしまいますが、自分で登記をおこなうことを考えている方の場合にはFPに無料で相談しながら自分で相続登記を進めていくことができます!そこで「保険の見直しくん」では経験豊富で優秀なFPを紹介しおります。登記のお悩みはもちろん、相続後の不動産のお悩みやそれにまつわるお金の悩みまで幅広いお金の悩みも無料で相談が可能!
FPは皆さんのお金のお悩みを心よりお待ちしております。

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