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奨学金が返せない場合はどうすればいい?FPが奨学金の悩みに答えました

全国で奨学金を借りながら大学に通っている学生の割合が48%になり、2.6人に1人が奨学金を借りて大学に通っているという状況では、もしも奨学金の返済が滞ってしまうとどうなるのでしょうか?
今回は奨学金を滞納してしまうとどうなるのか、滞納してしまった時の対処法などをご紹介致していきます。

第1章 奨学金とは?奨学金の基礎知識を解説!

あなたが借りた奨学金の種類は?

奨学金の種類は奨学金を貸与してくれる団体によって奨学金の種類が変わってきますが、日本で一番多く奨学金を貸与している日本学生支援機構では、奨学金には大きく分けて無利子の第一奨学金、有利子の第二奨学金、入学時特別増額貸与奨学金の3つの奨学金があります。
日本学生支援機構以外にも様々な奨学金団体がありますが、大きく分けると無利子で借りることができる奨学金か有利子で借りることができる奨学金かが大きなポイントとなってきます。

奨学金の返還方法は?

奨学金の返還方法にも様々な種類があり、一番オーソドックスな方法は毎月指定口座から利子と返還分の奨学金を含めたお金が引き落とされる方法です。
もう1つは月賦半年賦併用返還という返還方法で、毎月の返還に加えて半年に一回大きな金額を返還するという方法です。

奨学金を延滞するとどうなる?

奨学金の返済を滞納していくとどうなるでしょうか?時間別に確認していきましょう。

1ヶ月 滞納が発生する
この時点ではまだ奨学金の滞納が発生したのみで特に奨学金を借りている学生支援機構などから連絡がくることはありません。
しかし一般的に奨学金は引き落としで請求されることが多く、奨学金を滞納するということは引き落としがなされる銀行口座に預金がないことになるため次月の支払いも滞納する可能性が高くなります。
滞納を続けてしまわないためにも可能であれば複数の口座を持っておくことをお勧めします。

3ヶ月 引き落とし額が次月に持ち越される
奨学金が3ヶ月滞納されると滞納分の支払いの電話がくることになります。この電話では主に滞納分の奨学金を次月に分けて返済することを求められます。
月々の返済額に滞納分の金額が上乗せされることになりますので滞納額が多ければ多いほど早急に対応する必要が出てきてしまいます。

6ヶ月 奨学金督促のために家に人がくる
滞納が半年になると学生支援機構、または学生支援機構が督促を依頼した企業から奨学金督促勧告のための職員が訪れてきます。この時点では実際に職員に可能な金額を手渡すことが必要になる場合もありますが、主にこの訪問は安否確認や住居の確認に訪れることがほとんどですので、もし返すことができるお金がなくても留守でなければしっかり対応するようにしましょう。

9ヶ月 裁判所から警告がくる
滞納9ヶ月にもなると裁判所から法的手続きに移行するという勧告状が届くようになります。もし法的手続きに移行された場合は実家や下宿先の家具の取り押さえや支払い命令が出る場合があります。

奨学金破産を申請すると

奨学金が返せそうにないために自己破産、いわゆる奨学金破産をすると連帯保証人になっている両親や親族に支払い義務が発生することになります。

以上のように奨学金を返せない場合にはこうなってしまいかねません。とは言え奨学金を返したくても返せない場合はどうすればいいのでしょうか?
実は奨学金を返せない場合には様々な救済措置があるのです。
そこで次項では奨学金を返せない場合にどうすればいいのかをご紹介していきます。

第2章 奨学金を返せないならどうする?そんな時に取るべき行動とは?

奨学金を返せない場合でも自らで何らかの措置をとり、奨学金破産をさせないようにする方法は様々あります。

奨学金が返せない場合の救済措置は?

奨学金を返せない場合には様々な救済措置があります。奨学金を貸与している学生支援機構などの団体は非営利団体であることがほとんどであるため、有利子の場合であっても豊富な救済手続きが多くあります。

奨学金の返済を延滞してもらう!猶予制度を利用しよう

奨学金の返済には返済期間を延長することができる制度がありますが、この返済延長措置には条件があり、例えば災害や病気、失業などにより奨学金の返済が仕方なく遅れてしまう場合に最大10年間の返済延長措置を受けることができます。

奨学金の減額を検討する

奨学金の返済額の減額と聞くと奨学金の返済額の元金や利息金が減ると考えてしまいがちですが、そうではなく、奨学金の返済期日を伸ばし毎月の返済額を減らすという意味です。毎月の奨学金を減額して奨学金の返済期限を伸ばしていくことができると奨学金破産をする必要も少なくなっていくため、奨学金の返済が滞ってしまった場合はまず奨学金の減額を考えてみることをおすすめします。

以上がご紹介した奨学金の救済措置になりますが、主にこれらの方法は奨学金を貸与している学生支援機構などの団体が仕方なく認める場合に限りますので、むやみに適応されることはありませんが、今の自分の奨学金の返済が滞ってしまっている場合は計画的に奨学金の返済を考えるためにも、奨学金に困ったらすぐに誰かに相談するということを覚えておきましょう。

第3章 自己破産はしたくない!お金の相談はFPにしてみよう!

以上が奨学金が返せない場合にどうなるのかということとその場合に取るべき措置をご紹介しました。しかし今回ご紹介したのはあくまで奨学金滞納の措置の一部です。
奨学金滞納の措置は多岐にわたり、学生支援機構も優しい対応を取ってくれることが多くありますので、滞納をしてしまっている場合はすぐに対応措置を取るようにしましょう。
奨学金は社会人になってから返すことが多くあります。そこで奨学金を滞納していない方は奨学金を返すための円滑な方法を、実際に滞納してしまっている方はこれからの奨学金の返済の流れと奨学金を滞納してしまった際の救済措置をお金のプロであるFPに相談してみませんか?
「保険の見直しくん」では経験豊富で優秀なFPを無料でご紹介しております。FPは皆さんのお金の相談を心よりお待ちしております。

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