こんな相続はいらない!相続放棄をする際のタイミングと手続きについて解説
遺産相続という言葉を聞くと、多額の資産家が何億何十億円の資産を相続して、その何割もの相続税を支払うといったイメージがあるのではないでしょうか。
しかし、現実には資産家でもそうでない人でも、亡くなった方の法定相続人には相続権が生じてしまいます。もしも、故人から引き継ぎたくない遺産や借金があった場合には、相続を放棄することで借金の肩代わりをしなくてもよくなります。
ただし、遺産を放棄するには家庭裁判所への申し出が必要で、正しい手続きをしなければ相続放棄ができません。
ここでは、そんな相続放棄について、手続き期限、注意点などを詳しく解説していきましょう。
第1章 こんな遺産は要らない!遺産相続は放棄もできる
相続放棄とは、相続の権利を放棄して遺産を一切受け取らない方法です。
故人の遺産は、配偶者や子どもなど相続人が相続します。しかし、必ずしも相続人は遺産を相続しなければならないわけではありません。
相続放棄をした人は最初から相続人でなかったことになります。他に相続人がいた場合にはその人たちで遺産を分け合うことになります。
第2章 相続放棄を選択するケースとは?
相続放棄すると、故人の遺産を一切受け取れなくなります。それでも相続放棄をしたほうがよい場合もあります。よく見かけるケースを紹介しましょう。
故人に借金があった
故人に多額の借金があった、または借金の連帯保証人になっていたケースで、遺産のトータルで債務超過にあった場合。
遺産相続のトラブルを避けたい
事業承継のために特定の相続人(後継ぎ)に遺産を集中させたい場合。
遺産が少なく、手続きやトラブルを避けたい場合。
相続分の譲渡もできる
遺産相続のトラブルを避ける方法には、「相続分の譲渡」という方法もあります。相続分を有償で譲渡することで、遺産相続のトラブルや面倒な遺産分割から解放されることができます。また、無償での譲渡も可能です。譲渡する相手は、他の相続人にするケースがほとんどですが、第三者でも可能です。しかし、まったくの他人であった場合には、不要なトラブルを招く原因にもなりかねないので注意が必要です。
第3章 相続放棄の手続きを解説
相続の放棄には、相続があったことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。「相続開始を知ったとき」とは、通常、被相続人の死亡日と同じ日との見解がなされることが多いため、死亡日から3ヵ月と記憶しておきましょう。
この3ヵ月という期間中に遺産を相続するか、放棄するかを考えなければなりません。この期間中に、故人の遺産や借金の有無や金額を調査しておかなければなりません。
相続放棄の手続き
相続放棄をしたい人は、亡くなった被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し出ます。
相続放棄を申し出ることが出来る期間は、通常、被相続人の死亡から3ヵ月以内ですので注意が必要です。
家庭裁判所の管轄区域を調べたいときは、下記を参照してください。
→裁判所の管轄区域
相続放棄に必要な書類
相続放棄の手続きにはいろいろな書類が必要になります。被相続人と相続人の続柄によって必要となる書類が異なるため、注意しましょう。
相続放棄申請書
相続放棄を申請するには、相続放棄申述書に本籍、住所、氏名、相続放棄の理由などの必要事項を記載して提出します。これは、被相続人との続柄等は関係なく必要で、家庭裁判所に置かれているものか、以下の裁判所のホームページからダウンロードもできます。
→相続放棄申述書(20歳以上)
→相続放棄申述書(20歳未満)
尚、20歳未満の未成年が相続放棄を申し出る場合は、親などの法定代理人の手続きが必要です。相続放棄をする未成年者と法定代理人が、同じ相続の当事者であり、利害が食い違う場合は、特別代理人を定めることが必要になります。
戸籍関係書類
相続放棄申述書には、戸籍謄本など被相続人と相続放棄する人の関係を示す書類の添付が必要で、その続柄によって定められています。
財産内容の証明書類は要らない
相続放棄する際に、財産の内容を証明する書類等の提出は不要です。相続放棄申述書には大まかな財産金額を記入すればよく、財産の一覧や証拠書類の提出は必要ありません。
相続放棄の手続き費用
相続放棄の手続きに必要な費用は
申述人1人あたり収入印紙800円分と連絡用の切手代です。
第4章 相続放棄をする際の注意点
故人の遺産を引き継ぐとき、そのリスクを回避するために有効な相続放棄ですが、次のような点に注意が必要です。
1.生前の相続放棄はできない。
2.先に遺産を処分すると相続放棄できない。
3.相続放棄は原則として撤回できない。
4.相続放棄した人の子は世襲相続できない。
5.相続放棄によって予期せぬ人が相続人になることがある。
6.相続人不在になる場合がある。
7.相続税の計算では法定相続人の数を使うので相続放棄はなかったことになる。
第5章 相続放棄をしても受け取れるものがある
相続放棄をした人は、遺産を一切受け取ることはできません。しかし、遺産とはみなされない死亡保険金、死亡退職金、遺族年金などは受け取ることができます。
ただし、死亡保険金や死亡退職金は相続税の課税対象になるため、相続放棄した人の場合は相続の非課税限度額内の金額であっても、全額が相続税の課税対象になります。
第6章 もしも期限の3ヵ月以内にできない場合は?
相続放棄の手続き期間は、原則として被相続人の死亡日から3ヵ月以内となっています。
しかし、それを過ぎても相続放棄が認められるケースもあります。
借金や遺産の金額が明確でなく、相続放棄すべきかを判断できない場合。
故人の借金情報を相続放棄の期限を過ぎてから知った場合。
このような場合には、被相続人の死亡から3ヵ月を過ぎた後でも、期限内に相続放棄の手続きができなかった事情を記した申述書を家庭裁判所に提出することによって、受理されるケースもあります。
ただし、このような手続きは大変複雑なため、その申請は専門家に依頼することをおすすめします。司法書士や弁護士がその業務をになっています。
第7章 相談料無料!相続放棄の手続きはまずFPに相談しましょう
相続放棄の手続きは自分で行うことも可能です。しかし、その手続きは複雑で、他の相続人がいるとさらにトラブルの原因にもなりかねません。
必要な書類の作成や収集だけでも膨大な時間がかかるだけでなく、期限内に間に合わなくなるようなミスをすると相続放棄自体ができなくなる可能性もあります。
司法書士や弁護士がその専門業務にあたりますが、司法書士は書類作成にあたる業務を請負い、手続きなどは自分で行うので3万円から5万円程度の費用で済みます。弁護士に依頼した場合は、書類作成から裁判所での手続きや回答もすべて任せられる分費用は割高で10万円から20万円程度必要になります。
相続放棄は故人の借金の返済を避けるためには欠かせない手続きです。また、事業承継などでは、相続を円満にするのにも役立つ制度です。
手続きには、専門家へ依頼することが最善の方法です。司法書士に依頼するか、弁護士に頼むべきかなどお困りごとは、まず相談料無料でアドバイスをもらえるお金のドクターであるFPに相談しましょう。FPはあなたのマネープランに合わせた方法で、相続放棄などの手続きを円滑に導いてくれますよ。
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