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お金が戻るかも?老後にかかる介護費用が高すぎる時にお金が戻ってくる意外と知らない方法とは?

寝たきりや認知症など高齢者の介護費用は、在宅介護でも介護施設の利用でも生活に大きくのしかかってきます。
年金収入や貯蓄残高に余裕がない場合は、先の読めない介護の費用に大きな不安を抱く人は多いと思います。

ここでは、公的介護保険の利用者が、介護サービスを利用した金額がある一定額を超えたときに払い戻される制度である「高額介護サービス費」について解説していきましょう。

この「高額介護サービス費」は、平成29年より内容が改正され※1新しい基準の基に施行されています。ご自分がどの基準に適合するかを把握し、どの介護サービスを受けられるかを精査して、少しでも負担や不安を軽減できるようにしてください。

※1厚生労働省 高額介護サービス費の基準

第1章 高額介護サービス費とは

「高額介護サービス費」は、介護保険サービスに対して1ヵ月ごとに支払った自己負担額が決められた上限を超えると、払い戻す形で支給を受けられる制度です。

「要介護」ではなく「要支援」でも上限を超えると支給を受けることが可能です。この場合は「高額介護予防サービス費」と呼ばれます。

対象となる人は、要介護1から5、または要支援1から2の認定を受けている介護保険サービスを利用している人です。また、同一世帯で複数の介護利用者の自己負担額は合算することができます(おじいさんとおばあさん二人分など)。

高額介護サービス費制度で定められた自己負担上限額

高額介護サービス費では、自己負担額の上限が所得などの諸条件で区分されています。
所得区分における基準は、収入額から扶養控除や社会保険料などの所得控除額を差し引いた合計所得金額から算定されます。
自分の所得がどの区分に当てはまるかを把握しておきましょう。

各所得区分の上限額

自己負担上限額は「個人」と「世帯」に分けられ、「個人」の場合は介護サービスを利用した本人の負担上限額、「世帯」の場合は同じ世帯での介護サービスを利用した全員の負担の合計額をいいます。

・生活保護を受給している方

自己負担上限額15,000円(個人)です。

・世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方

上限額は原則24,600円(世帯)です。

ただし、
〇老齢福祉年金の受給者である
〇前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が80万円以下の方
に該当される方の場合は、24,600円(世帯)、15,000円(個人)の上限額が適用されます。

・世帯内のどなたかが市区町村民税を課税されている方

自己負担上限額は44,400円(世帯)です。 ※平成29年改正箇所

・現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方

自己負担上限額は44,400円(世帯)です。

第2章 高額介護サービス費について解説

高額介護サービス費では、対象になる費用と対象外の費用がありますので注意が必要です。
しっかりと対象費用を理解して申請しましょう。

高額介護サービス費の対象となる費用

高額介護サービス費の対象は、介護サービス利用料(自己負担)として支払った利用者負担部分の合計額です。例えば、介護給付、予防給付、第1号事業の合計となります。

高額介護サービス費の対象外費用

福祉用具購入費、住宅改修費、施設サービスを利用したときの、食費・居住費・日常生活費は対象外となります。

第3章 高額介護サービス費制度の申請方法を解説

高額介護サービス費の制度を利用する際の申請方法について、詳しく解説していきましょう。

一般的に、介護サービスを利用すると、支給の要件を満たす方へ、その自治体からだいたい3ヵ月程で通知と申請書が送付されます。届いた申請書へ必要事項を記入し、市区町村へ提出しましょう。申請は一度でよく、その後の申請は不要です。(申請書の送付時期や申請方法は自治体によって異なるので、各担当の窓口などに相談下さい。)

申請の際には、申請書のほかに介護サービスを利用した領収書が必要となりますので、領収書などはしっかりと保管、管理しておきましょう。

また、高額介護サービス費の支給申請は、2年以内に行わないと権利が消失します。
忘れないように、申請書が送付されたら、すぐに手続きをしておきましょう。

第4章 類似する医療や介護に関する高額負担金の還付制度を解説

高額介護サービス費と似た制度に、高額医療・高額介護合算療養費制度や受領委任払制度、特定入所者介護サービス費があります。これらの制度についても解説していきましょう。

高額医療・高額介護合算療養費制度とは?

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険や後期高齢者医療制度などを利用している世帯で介護保険の受給者がいる場合に適用される制度です。世帯単位で医療保険と介護保険の自己負担額の合計金額が「自己負担限度額」を超えた場合に、その超えた分の金額が還付されます。

自己負担限度額は年齢や所得などに応じて細かく区分されています。詳細は全国健康保険協会HPをご確認ください。
全国健康保険協会

受領委任払制度

高額介護サービス費は、自己負担額の上限を超えた費用を申請後に払い戻すのに対し、受領委任払制度は、はじめから超過分を支払わなくてもよいという制度です。

しかし、制度の有無は自治体の市区町村によって異なります。必ず問い合わせて確認しましょう。また、受領委任払制度には、下記の条件が付されます。
〇介護保険施設での介護サービス料のみに限られます。
〇利用する介護保険施設の承諾が必要がすので、利用前に介護施設に確認しましょう。

特定入所者介護サービス費

介護保険施設を利用するには、介護保険サービス費用以外にも、居住費や食費、日常生活費などが必要です。このうちで、高額介護サービス費の制度に含まれない居住費や食費が、自己負担限度額を超えた場合に利用できる制度が特定入所者介護サービス費です。
こちらも所得によって、自己負担限度額が設定されています。

レクリエーションや理容費など「日常生活費」については自己負担になります。
また、食費や居住費についても、その内容によって費用が限定されます。

こちらも事前に市区町村への申請が必要となりますので、ケアマネジャーに相談しましょう。

介護にはさまざまな費用が発生します。費用負担が重い場合、これらの制度をしっかり理解して活用しましょう。

第5章 相談料無料!介護費用の問題はFPに相談しましょう

医療や介護にかかる費用は、各家庭において今後も増加していく傾向にあると思われます。そんな中、さまざまな形で公的な支援策も施行されています。しかし、その内容や条件、申請方法はたいへん複雑で、利用する際に自分で調べることは大変です。そんなときは、家庭のマネーのドクターであるFPに相談しましょう。FPは、各家庭の収入状況などに合わせた介護プランや申請書の作成の相談に乗ってもらえるほか、認知症や医療に関する保険の相談など幅広く対応できるお金の専門家です。家族の安心と安定した生活のためにも、FPに相談して、自分の家族にあったマネープランを確立しましょう。

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