COLUMN

老後は誰に信託する?定年前に備えておきたい「家族信託」とは?

家族信託とは、遺産を持つ方が自らの老後や介護などに必要な資金の管理や給付を行う際に、保有している不動産や有価証券、預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる、家族のための財産管理のことです。
高齢化社会における認知症対策として期待されている制度で、そのメリットは認知症だけにとどまらず、遺言書以上に幅広く対応が可能です。

被相続人が家族や親族に遺産の管理を託すことから、弁護士などに委託することに比べ、高額な報酬が発生しないというメリットがあり、資産家だけでなく、誰にでも利用できる仕組みとなっています。

今回は、家族信託の仕組みや手続き、実際にかかる費用について解説していきましょう。

第1章 家族信託の仕組みをわかりやすく解説

家族信託とは、2007年の改正信託法施行で利用しやすくなった民事信託の一種で、本人が認知症などで財産を管理できなくなる前に、信頼できる家族などに財産を託し、代理として管理や運用してもらう契約をいいます。

もしも財産を持っている人が認知症を発症すると意思判断力が欠如することで
〇遺言書の作成
〇契約書の締結
〇遺産分割協議
〇相続の承認もしくは放棄
〇現金の引き出し
〇新築、改築、増築または大規模修繕
ができなくなります。

自身の財産を何世代にわたって、自分の思い通りに相続していって欲しいとき、先祖代々引き継いできた不動産を他の家系に相続されないようにする対策にもなり、遺言書よりも便利な制度です。

家族信託の仕組み

まずは下図のように、財産の所有者、財産を預ける人を「委託者」
財産を預かり管理・運用し処分する人を「受託者」
財産の運用、処分で利益を得る権利を有する人を「受益者」と呼びます

出典:相続弁護士ナビ

家族信託の流れ

次に、家族信託の流れを見ていきましょう。

•委託者と受託者が家族信託契約を締結する。
•委託者が契約に沿って、受託者に財産を移転。
•受託者は契約に沿って、委託者から預かった財産を預かり、管理、処分し運用します。
•受託者は家族信託契約の内容に従って受益者に財産を引き渡します。
受益者は、受託者が契約通りに実行しているか、受託者を監視し、監督する権限を持つことができます。
•受益者が亡くなる、又は契約上で次の受益者に切り替わる要件が発生すれば、契約に従い、次の受益者に移行します。
•5の場合において、受託者と受益者が同一になった場合には契約が終了します。

第2章 家族信託のメリットを解説

家族信託は比較的新しい制度で、利用実績はまだ多くはありません。しかし、使い方によっては、遺言書や成年後見人制度より有益な制度なのです。そんな家族信託のメリットをご説明していきましょう。

家族同意の必要がない

家族信託は委託者と受託者の契約となるため、それ以外の家族の同意を求める必要はありません。しかしながら家族信託は、遺言書と同様相続財産の承継先を決めるという効果があります。後々のトラブルを防止するうえでも、家族会議を開いて、全員の同意を得ることが必要かもしれません。ですが、同意が得られなかった場合にでも、同意なしに契約の効力を発行することが可能です。

孫の代への承継が可能

遺言書に比べて一番良いのがこの部分です。遺言書では一代のみの承継となりますが、家族信託においては第2、第3受益者も指定することができます。複数の世代に渡る財産の承継を決めることができ、先祖代々引き継いできた土地や財産を守ることが可能になります。

例えば、A家の財産をもつ父が、遺言書で子供のいない長男に農地を相続させた場合で考えてみましょう。遺言書を利用した場合、長男の死後、農地の登記はB家から嫁いできた長男の妻に移ります。妻の死後は、妻のご兄弟に登記が移り、結果B家の農地になります。このような事態を防ぐ方法として家族信託契約を使う場合には、第一受益者をご長男、第2受益者をご長男の妻、第3受益者を長男の甥である次男の子供としておくことで、代々A家の農地が守られるのです。

認知症への備えができる

認知症の方の財産管理は成年後見人が主となります。しかし、成年後見人を利用した場合、土地や有価証券の売却や運用に裁判所の許可が必要となります。
しかし、家族信託で信託された受託者の場合は、任された財産の運用や売却を自由に行うことができるのです。元気な内に家族信託契約を結んでおくことで、将来認知症を患ってしまったときでも、受託者を通じて財産を自由に管理することができます。

ペットや知的財産権も信託できる

家族信託では、可愛いペットの信託も可能できます。相続には、負担付贈与というものがあります。これは、「自分が死んだら財産を相続させるが、条件として愛犬の面倒を見る事。」といった条件を付けるものです。
しかし負担付贈与では、効力の発生は委託者が亡くなったときのみで、委託者が認知症になった場合や長期入院時などには効力が発生しません。このようなときに家族信託契約が有効となるのです。この他にも、著作権や意匠権商標権などの信託もできます。

成年後見制度との併用もできる

成年後見人制度のひとつである任意後見制度と家族信託を併用することができます。
一部の財産を家族信託で受託者に管理・運用してもらい、入院手続きや施設費管理などは身上監護権のある任意後見人に委ねるという使い分けは、大変便利で、有効な手段といえます。

成年後見人制度との違いは?

家族信託によく似た制度として、成年後見人制度があります。
判断能力が低下した方の財産管理を、本人を保護することを目的として家族や専門家が行うことで、後見制度には任意後見と法定後見とがあります。

任意後見制度では、自身の判断能力が無くなる前に、自分の後見人になって欲しい人を「自分で選んでおく」ことができる制度です。
任意後見人は、家族の方以外にも知人や法人でもよく、任意後見は契約書を公正証書で作成します。 任意後見人制度は、本人の判断能力が認知症などの原因により衰えてから始まります。

これに対し法定後見制度は、判断能力が無くなってしまった方に対して「裁判所が後見人を決定する」制度です。この場合、裁判所に後見申立を行った人が後見人になるとは限りません。特に裁判官から見て、家族間で紛争があると思慮される案件においては、本人のご子息が自分で後見人をやると申し込んでも弁護士・司法書士が任命されるということがよくあります。一度任命されてしまうと、本人が死亡するか、病気が完全に回復したと認定されるまでは取り消すことはできません。事案に応じて、毎月2万から6万円程の後見人の報酬が発生するため、経済的負担も大きくなります。また、成年後見人制度では財産を成年後見の対象者以外のためには利用することもできません。

第3章 家族信託は相談無料のFPに相談しましょう!

認知症や闘病中の、親や親類の財産運用や管理、遺産の相続問題は大変複雑です。
家族信託の契約を実際に結ぼうと思っても、いろいろと複雑な問題が発生すると思われます。また、契約書の不備などで、契約が無効になることもあります。
そのような事態を避け、不安を解消するためにもFPに相談して、適格なサポートを受けることもお勧めします。FPのサポートを受けることによって、専門家の経験から得られたアドバイスを受けることができ、より良い家族信託契約を結ぶことができます。そして、普段から皆が安心して暮らすことができて、万一の際にも遺産相続などの手続きが円滑できるようになるのです。
財産管理は、元気なうちに、しっかりと財産を託せる人に「家族信託」しておくとよいでしょう!

FP無料相談

保険の見直しやお金に関する悩みは、FPに相談してみませんか?相談はもちろん無料!相談する場所や時間もあなたの自由!客観的な視点で、あなたやご家族のライフプランにあった保険の見直しをお手伝いします。ぜひお気軽にお問い合わせください!

無料相談窓口


➿お客さま専用フリーダイヤル