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【FP】セルフメディケーション税制とは?知らないと損する医療費控除のヒミツを解説!

皆さんは「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」という言葉をご存知ですか?

これまで1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合に、超えた額を所得から控除して収めた税金が還付・減額される「医療費控除」という制度がありました。

しかし、比較的健康で医師にかかることが少なく、医療費控除を利用するほど医療費を支払っていない人も多いのではないでしょうか?

健康維持に注力し、少しくらいの身体の不調はOTC医薬品(医師に処方してもらう「医療用医薬品」ではない、薬局やドラッグストアで購入できる「要指導医薬品」と「一般用医薬品」のこと)で済ませる人で、一定の条件を満たせば税金が還付・減額される制度がセルフメディケーション税制です。

この制度は、自分自身で健康管理を心がけるセルフケアを国の制度で推進するものです。

ここでは、この健康意識の高い人が「損」をしないセルフメディケーション税制の活用法をお金の制度のプロフェッショナルであるFPが詳しく解説していきますので、興味のある方はぜひ参考にしてくださいね!

第1章 セルフメディケーション税制とはどのような制度?

セルフメディケーションについて世界保健機構(WHO)は、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義しています。

セルフメディケーション税制の対象は?

セルフメディケーション税制では、医療費控除制度の特例として、特定成分を含有するOTC医薬品を1年間(1月~12月)で一定額以上購入した場合に12,000円を超えた額が所得控除の対象となります。
医療費控除と同じく、確定申告で所得税還付金が受け取れ、翌年度の住民税も軽減されるなどのメリットがあります。

第2章 対象となる世帯は?

セルフメディケーション税制を利用するには、次の3つの条件を満たす必要があります。

納税していること

セルフメディケーション税制を利用するには所得税、住民税を納めいていることが条件となります。

健診などを受け、自身で健康増進や病気の予防に取り組んでいる人

下記の健診などのいずれかを受けていることが条件となります。
・特定健康審査(メタボ検診)
・予防接種
・定期健康診断(事業主健診)
・健康診査
・がん検診

1年間に対象となるOTC医薬品を12,000円以上購入していること

1月~12月までの1年間で対象OTC医薬品を購入した合計額が12,000円を超えていることが条件です。

第3章 対象となるOTC医薬品とは?

OTC医薬品は、医師の処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できる薬のことです。セルフメディケーション税制で対象となるのは、すべてのOTC医薬品というわけではなく、医療用医薬品でも使われている83成分を含む約1600品目が対象となっています。

この対象となる品目は厚生労働省のHPで確認することができます。
参考:厚生労働省HPセルフメディケーション税制対象品目

第4章 どれくらい節税できる?

セルフメディケーション税制で優遇されるのは所得税と住民税で、それぞれ課税される所得の税率によって減額される額が決まります。

節税額の計算方法

所得税率20%、住民税率10%の人が、対象となるOTC医薬品を1年間に40,000円購入した場合。
・所得税の還付額
(40,000円ー12,000円)×20%=5,600円
・翌年度の住民税の負担減額分
(40,000円ー12,000円)×10%=2,800円
この2つを合わせた8,400円が減税分となります。

第5章 確定申告で申請する

OTC医薬品を12,000円以上購入しても、確定申告をしなければ税金は戻りません。
また、セルフメディケーション税制は従来の医療費控除制度とは同時に利用できないということを理解し、どちらがお得かを選ばないといけません。

第6章 セルフメディケーション税制はFPが無料で解決します!

以上のように、セルフメディケーション税制を利用すれば健康志向の高い人も上手に節税できます。しかしながら、このような制度を利用している人は意外に少なく、制度自体を知らないという人も少なくありません。
FPはこのような税制やお金のプロフェッショナルです。節税や減税になる制度がよく分からないという人はすぐにFPにお電話下さい。FPは、いつでも出張・相談料無料でご自宅までお伺いいたします。あなたの家計を分析し、いろいろな視点から使える制度やお得になる節約方法を豊富な知識と経験から導き出して提案させていただきます。
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