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生命保険ならできる資産の残し方

さまざまな事情で自分が亡くなった時の財産を特定の人に残したいというニーズも一定数あるようです。
今回はそんなニーズにお応えできる生命保険の活用方法と相続についての考え方についてご紹介していきます。

相続で発生する遺留分とは

遺留分とは相続の際にその人が最低受け取ることのできる財産の権利のことを言います。

例えばご主人がなくなり、奥様とこども1名が残されたとしましょう。
このケースでは奥様と子どもが資産を半分ずつ受け取る権利が発生します。もしご主人が遺言で奥様に全財産を渡したいと記載をしていた場合でも実はその遺言は叶いません。
なぜなら、子どもにも法定相続分としては半分の相続権があるからです。

とはいえ、遺言を尊重する部分もあるので遺留分という考え方を用います。
遺留分とは法定相続分の半分までは最低受け取る権利があるという考え方です。
そのため、遺留分を犯す形で資産を残すことは難しいわけです。

生命保険を用いて財産を寄せることができる

生命保険は保険金受取人の固有の財産になります。
固有の財産ということは相続罪とは別扱いで分割することができるということです。
死亡保険金を指定しない場合には法定相続分で分割することになりますが、指定をしていた場合には必ず保険金受取人に財産を渡すことができ、この金額は遺留分を無視することができます。
この制度をうまく活用できる事例を下記に記載していきます。

ケース①

離婚した妻との間に子どもがいるが、再婚した妻との子に優先的に財産を渡したい
このようなケースの場合には前妻との間の子どもにも相続権が発生します。
そのため、相続のタイミングで再婚後の妻、前妻の子、後妻の子で相続争いが発生してしまいます。

例えばこのケースで資産の大半が住宅の場合には、遺留分の支払いのために住宅を売却。その資金を使って遺留分を払うといった事例も発生しかねません。
そうならないためにこのケースでは資産の一部で生命保険を掛けることで保険金が妻に振り込まれるような形をとりました。
その結果、相続罪とは関係のない資産を妻に渡すことができ、物件を売却することなく遺留分のみを前妻との子に渡すことに成功しました。

ケース②

2人の子のうちの片方に資産を多めに渡したい
長男の長女の2人兄弟が自分にいるが、長男とはかなり疎遠。長女は自身の介護等で何かと世話を頑張ってくれています。
何とか長女には今まで手伝ってもらった分の恩返しをしたいと考えています。
現在持っている資産を一部先に贈与してしまう手段も考えましたが、何かあった際に自分でも使える資産にしたいと考え、一時払い終身保険に加入し、受取人を長女名義にしました。
途中解約すると5%ほど目減りしますが、自分に何かがあった時には死亡保険受取人である長女にお金を多めに渡せる形態をとることができました。

まとめ

いかがだったでしょうか。
こういった相続が発生する前にお金周りを整理することでご自身の気持ちをお金に反映させることができます。
複雑なお金の相談は専門家であるファイナンシャルプランナーや税理士等に横断的に相談するとよいでしょう。
そうすることで無駄な税金を払ったり、もめ事を起こしてしまったりする危険性を最小限にすることができます。ぜひ一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

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