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雇用されているサラリーマンでもお得に節約できる控除をまとめました!

雇用されているサラリーマンの方でも、「税金」はなるべく少しでも払いたくないものですよね。意外に知らない人が多いのですが、「所得税」や「住民税」を限りなく少なくする方法があります。それにはいろいろな控除制度を利用する必要があります。
「給与所得控除」や「扶養控除」、「配偶者控除」を利用するひとは多いと思います。しかし、確定申告が必要になったりするなどでほとんど制度を利用していない「控除制度」があるのです。ここでは、あたなが使い切れていない控除制度が無いかを確認していただき、上手に節税できる方法を解説していきましょう。

第1章 会社員が忘れがちな各種控除を解説!

サラリーマンの場合は、普段から会社側が給与から税金と社会保険料を「源泉徴収」しており、徴収した税金と社会保険料を会社から市区町村や年金事務所に納めています。
この時に徴収する金額は、給与や通勤手当の金額、家族(扶養家族)数などに基づいて、法律で決められた金額です。この制度によって、サラリーマンの税金は従業員に代わって会社が行うということが当たり前となっておりサラリーマンが「自ら納税する」という意識がなく、「節税する」という意識も薄いというのが現状です。

サラリーマンの節税対策のイメージは、いま流行りの「ふるさと納税」が思い浮かぶかもしれません。しかし、ふるさと納税以外にも「確定申告」することで節税効果があり、支払われた税金が戻ってくる可能性があります。
実際、確定申告すれば税金の払い戻しがある人は意外に多いのですが、そのことを知らないために確定申告をせずにいる人が多いのが現状のようです。

サラリーマンが出来る7つの節税法を解説!

ここでは、サラリーマンでも活用できる8つの節税対策を紹介しましょう。
確定申告は必要になりますが、申告に必要な書類も少なく手続きも比較的簡単なケースが多いので是非とも利用していただき、申告して、節税対策をしていきましょう。

ふるさと納税(寄付金控除)

ふるさと納税とは、「納税」と言いますが全国の自治体から寄付先を選択して寄付することです。この制度を利用することで「寄付金控除」を受けることが出来ます。
この制度を利用して「寄付」することで、寄付先の地方自治体から「寄付のお礼」としてその地の特産品などをもらえる人気の制度です。

ふるさと納税は、自己負担額の2000円を除く全額が控除の対象となります。そして納めた所得税から還付を受けることが出来ます。所得税を計算する際に、寄付金額を所得額から差し引くために所得税額が低くなるという仕組みです。ちなみに所得控除の対象となる金額は2000円を超えた額になります。

またサラリーマンなどの給与所得者の場合は、年間の寄付先が5自治体以下の人は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用されるため、確定申告が不要です。
(※寄付を行った自治体に所定の申請書を提出する必要があります)

また、その他の団体などに「寄付」をした場合も確定申告で節税できます。

住宅ローン控除

住宅ローン控除は、住宅ローンを組んでマイホーム購入をした人が対象となります。
サラリーマンの場合であれば、最初の年に確定申告することで、翌年から会社の「年末調整」で引き続き控除を受けることが出来ます。

対象となる住宅は新築住宅だけでなく、中古物件や増築・リフォームも対象になります。
(※対象要件はそれぞれに細かく規定があります)

この制度は、住宅ローンの年末時点での残高の1%が10年間、所得税(及び住民税)の額から控除され、最大控除額は10年間で400万円(1年40万円)で、いつ入居したかによって控除される額が異なります。

生命保険料控除・地震保険料控除

生命保険や地震保険に加入し、保険料を支払っている場合には、所得から一定額を控除することができます。
生命保険料控除・地震保険料控除は年末調整時に保険会社から送られてくる「控除証明書」を会社に提出すればいいだけです。全額の控除にはなりませんので注意が必要ですが、忘れずに提出しましょう。

生命保険料控除制度には、大きく分けて「一般生命保険料控除」「介護保険料控除」「個人年金保険料控除」の3種類があり、控除額は契約時期によって「新契約」と「旧契約」とに分けて計算します。

地震保険料控除は、地震保険料を支払った場合に控除されます。
生命保険料控除、地震保険料控除ともに上限額が定められています。

医療費控除

自分や家族の医療費が10万円以上になった人も、一定額まで控除されます。
医療費控除ほか雑損控除、寄付金控除の3つについては会社で年末調整されませんので、控除を受けたい場合には自分で確定申告を行う必要があります。
医療費として認められる、認められない対象費用は範囲が広く注意が必要です。

配偶者と離婚や死別したとき

配偶者と離婚や死別した場合も「寡婦控除(寡夫控除)」によって節税することが出来ます。これは、シングルマザーやシングルファーザーへの税金負担を安くするという救済制度で、離婚か死別か、性別や年収によって控除額が代わってきます。

災害・盗難にあったとき

災害や盗難にあったときは、その損害分の所定金額を所得から控除することができます。
これを「雑損控除」といい、確定申告をすることで納税額を抑えることが出来ます。

株取引などで損をしたとき

上場株式などの売買損失は、その年の配当所得と相殺することが出来ます。
株式取引における損失と配当利益をたして計算されたものを「損益通算」といい、プラスの場合は配当益に課税されます。逆にマイナスの場合にはその年に確定申告して処理しますが、単年で処理できない損失が出た場合には翌年から3年間にわたり控除を繰越すことが出来ます。

第2章 確定申告のやり方について

確定申告書類の提出方法については「税務署に直接持ち込む」「e-TAXで提出」「郵送する」方法がありますが、税務署の窓口は確定申告中は大変込み合います。また、土日祝日のサラリーマンが提出しやすい日には開いていませんので「e-TAX」か「郵送」を利用するのが便利です。

上記の項目に該当するサラリーマンの人で、いままで確定申告等をしておらず節税していなかった人は、ぜひとも節税対策を行いましょう。

第3章 相談料無料!FPに相談して節税対策を万全にしましょう。

ここまでサラリーマンが実践できる節税対策をいろいろ解説してきましたが、実際には大変細かな規定や注意事項があります。これらは税の専門家である税理士やFPに相談することで解決し、より漏れがなく節税することが可能になります。
しかし税理士に依頼するとなると、顧問料として相当の費用が発生します。そんな時は、相談料無料のFPに相談しましょう。常日頃から保険や株などの売買状況を相談することで、確定申告などに備えた準備も万端に出来るでしょう。
また、医療や離婚、死別といった予測しにくい事件や事故などにも柔軟に相談することができます。FPがそばにいることで安心出来るだけでなく、節税対策など思わぬ臨時収入が得られる可能性もありますよ。

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