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定年退職で大幅な収入減に!そんなときに活用すべき高年齢雇用継続給付を解説します

国民の多くの方がいずれは迎える定年退職。

今も多くの企業が60歳で定年退職を採用していますが、実際に働く人はその後の生活のために、その後も雇用継続や再雇用という形で働き続けなければならない現実があります。

でも、定年を超えた年齢で働くと給与が大幅に額が下がることも多い。

でも不安になることはありません。会社員でいる間に雇用保険に加入している方には、急激に給与が減った時に給付金を受け取れる「高年齢雇用継続給付」があるからです。

今回は、そんな高年齢雇用継続給付について詳しく解説してまいります。これから定年退職を迎え、その後も仕事を続けたいという方はぜひ参考にしてください。

第1章 高年齢雇用継続給付とは?

高年齢雇用継続給付とは、定年後に再雇用されたときに給与が75%未満に低下したときに受け取れる給付金です。

具体的には、定年まで働いていた会社でそのまま働く、または定年退職で退社した後すぐに新しい会社に就職する場合には、『高年齢雇用継続基本給付金』が受け取れるという仕組みです。

高年齢雇用継続給付を受け取るには条件が2つあります。それは、給付金を申請する時点で、雇用保険に5年以上加入していること。もうひとつは、60歳の時点での給与額と比べて、給与が75%未満に下がっていることです。

この条件に当てはまる60~64歳の方であれば、給与の低下率に応じて規定の金額が支給されます。

また、給与の低下率が75%未満から0.5%下がるごとに支給率は上がり、支給率の上限は、低下率61%以下の人に適用される15%となっています。給与が下がる人ほど多く給付金を受け取れるようになっているのです。

手続きは、基本的に勤める会社が行ってくれるため、個人で手続きする必要もありません。

第2章 高年齢雇用継続給付を受け取る際の注意点

高年齢雇用継続給付を受け取る際に注意したい点は、65歳以前に老齢厚生年金を受け取り始める方の場合には、高年齢雇用継続給付を受け取ることで、64歳までに受け取る年金が一部カットされてしまうことです。65歳から年金を受け取り始める場合にはカットされないので、年金を受け取る際には注意が必要です。できれば損をしないように年金の受給を遅らせるようにしましょう。

また、『高年齢雇用継続基本給付金』は雇用保険から支給されるお金ですので、所得税は非課税です。給与が減れば、厚生年金保険料や健康保険料、雇用保険料も下がるので、額面の給与が大きく減ったからといって、手取り額は差が小さくなるので安心です。

第3章 高年齢再就職給付金

「高年齢雇用継続基本給付金」は、定年後に間を空けずに働き続けた場合に受け取れる給付金ですが、定年退職してから一旦会社を辞めて失業給付金を受け取ってから再就職する場合は『高年齢再就職給付金』給付金が受け取れます。

これは失業給付金の支給日数を100日以上残して再就職した場合で、『高年齢再就職給付金』という給付金を受け取ることができます。受給の条件や計算方法、年金との調整方法は原則『高年齢雇用継続基本給付金』と同じ。ただ、「高年齢再就職給付金」は、60~64歳の間中に受け取れ続けることはできません。その支給期間は、失業給付の残り日数に応じて、再就職した月から1年~2年間限定で、2ヶ月ごとに受け取れるようになっています。

また、失業給付金の支給期間が3分の1以上残っている場合は、受け取る予定だった失業給付金の代わりに『再就職手当』という一時金を受け取る方法もあります。ただ、注意したいのは『高年齢再就職給付金』と『再就職手当』を一緒に受け取ることができないので、どちらが得かを計算して選ぶようにしてください。

第4章 もしもあなたが定年後に働き続けるときはFPに相談して下さい!

もしもあなたが定年後も働き続ける場合にはぜひFPに相談してください。
ご覧のように 『高年齢雇用継続給付』や『高年齢再就給付金』は、上手に受け取らないと思わぬ損をしてしまうこともあります。FPは保険や金融商品の専門家であるだけでなくご家庭のマネー、すなわち家計のドクターとも言われています。あなたのご家庭にあるさまざまな問題を上手に解決すべく、適切なアドバイスを提供致します。ご相談については、ご自宅やカフェなどでの対面だけでなく、ズームやTeams(マイクロソフト社)などを用いたオンラインで行うこともできます。なお、ご相談の申込みは、メールアドレスだけでOK!下記「無料相談窓口」より申し込みページにアクセスいただき、メールアドレスだけ入力し送信ボタンを押してください。その後、お名前や相談内容、面談希望日(3つまで入力可)といった詳細情報を入力するページのリンクをメールでお知らせいたします。

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