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休職した際の疾病手当はいつ申請できる?休職のする際の手当まとめを解説!

病気や親族の都合など、仕事を休職する際にはその間働いている賃金について悩んでしまいますよね。貯金があるならまだしも貯金がない場合には生活の持続すらも危ぶまれることも。そこで今回は疾病手当という休職してしまった際に頼りになれる制度についてご紹介したいと思います。

第1章 休職した時の傷病手当はどうすればいい?

どんな人が傷病手当をうけとれる?

傷病手当金は健康保険に加入している被保険者である方にのみ適用されます。
国民健康保険に加入している自営業の方は残念ながら傷病手当を受けることができません。

傷病手当をうけるための条件

傷病手当を受けるにはまず、仕事の業務以外で、怪我や病気が原因で仕事ができなくなってしまった際に、療養のために休職する必要がある方に傷病手当が適応されます。
もし業務上での病気や怪我の過失があった場合は労働災害保険に該当しますので、その場合は労働災害保険に頼るようにしましょう。

傷病手当でもらえるお金の金額は?

傷病手当の1日あたりの金額は【支給開始以前の1年間の標準報酬月額÷30日×23日】に当てはめて計算します。
もし傷病手当を受ける前に一年以内、12ヶ月より短かった場合はその期間の月額報酬額と28万円を比較して、金額が低かった方を元に算出して、計算します。
大まかな数としてはこれまでの報酬の3分の2ほどと考えておくとよいでしょう。

休職手当・傷病手当の違いはなに?

それでは休職手当金や傷病手当金などの病気や怪我になってしまった場合に給付される手当ですが、一体この2つにはどう言った違いがあるのでしょうか?
休職手当金と傷病手当金の違いはズバリその病気や怪我が仕事が原因になっているかどうかです。
休職手当の場合は怪我や病気が仕事が原因になっている場合に給付される手当金になり、傷病手当は仕事が原因でなく病気や怪我になってしまった場合に給付される手当金になります。

第2章 傷病手当の申請方法は?

傷病手当の申請方法難しくありません。傷病手当を受けるに必要な書類を提出して傷病手当を受けることができるかどうかを審査してもらい、結果が出て傷病手当をもらうという仕組みになります。

傷病手当に必要な書類は?

傷病手当に必要な書類は三パターンこのうちに三パターンに共通して必要になるのが
・傷病手当等金支給申請書
・医師による診断書
・勤め先、事業主による休職証明
になります。

外傷、怪我による休職の場合

外傷、怪我などによる場合は負傷原因届が必要になります。負傷原因届は全国保険協会が発行している書類になり、事業主に負傷を証明してもらうことが必要になります。
記入はそう難しくないので一度みていただくとわかりやすいかと思います。
ダウンロードの際には以下のURLからダウンロードしてください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r130

第三者が原因で休職に至った場合

こちらも外傷の際と同じように全国保険協会の公式ページからダウンロードしていただくことになります。ダウンロードしていただく書類は全て合わせて6種類。全てダウンロードしていただくことになりますが、記入することが多く、記入内容も複雑なためFPなどに相談しながら記入することをお勧めします。

第3章 傷病手当がもらえない?もしもの時に備えてFPに相談してみよう!

いかがでしたでしょうか?
今回は傷病手当についてご紹介してきました!休職の際に手当や給付金をもらおうとすると様々な手続きや書類を整理して行かなければならないため、自分一人ではなかなか思うように進まないもの。加えて手続き期間などが切れてしまうと受け取ることができる手当や給付金を受け取ることができなくなってしまうことがあります。
そこでFPと一緒に受け取るとこができる手当や給付金を申請してみませんか?FPは皆さんのお金の悩みを一緒に考えていくプロです。これから休職・失職してしまった際にも準備することができる保険についてもお客さま本位で考えていくことができるため、将来の不安にも備えることができます。
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