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【大損】期限切れ?生命保険の特約やもらえるお金には全て期限があります。そんな時の解決方法は?

生命保険やそれに付随する特約に加入すると、万一のときやケガや病気のときに給付金や保険金を受け取ることができて、たいへん安心ですね!

しかし、これらのお金を受け取るには、決められた期限内に請求手続きが必要になります。もしも請求手続きを怠った場合には、最悪お金を受け取れないという事態もあるのをご存知でしたか?

せっかく長い間保険金を支払ってきたのに、請求するのを忘れていたり、保険に加入していたことを知らずに長い間時間が経過してから知ったなど、お金をもらえなくなって思わず損をするということは非常に多いのです。

今回は、そんな請求期限が切れてしまった生命保険や特約を請求するための方法について詳しく解説していきますので、心当たりのある方はぜひ参考にしてみてくださいね!

第1章 給付金・保険金の請求手続きとその後の流れ

給付金や保険金を請求する場合、一般的に請求書類を郵送で取り寄せたり、保険会社の公式サイトからダウンロードして、書類を作成し、返送する方法をとります。またオンライン手続きをする場合や、担当の保険員が訪問し、手続きをしてもらえることもあります。

給付金・保険金の請求期限とは

通常、生命保険に関する請求手続きは、請求するタイミング(死亡・ケガや病気など)が発生してから3年間請求がないと消滅すると時効を定めています。

給付金・保険金が支払われるまでの期間

次に、給付金や保険金の請求手続きが完了してから、どれくらいの期間で支払われるのでしょうか。
保険会社によって異なりますが、だいたいの場合は書類が保険会社に到着し、受領した日の翌営業日から起算し、5営業日以内に指定された振込先の口座に支払われるのが一般的です。

第2章 給付金が支払われない場合とは?

医療保険やがん保険など、給付金を請求する場合に、契約時の情報に不備があったり、支払事由や告知義務違反などのルール違反があると、給付金が支払われないこともあります。

給付金が支払われないとはどんなケースかを確認しておきましょう。

支払事由に該当しない

保険の約款に定められた支払事由に該当しないとは、責任開始期よりも前に発病した場合やケガや事故にあった場合、入院や手術した場合が当てはまります。また、治療を目的としない入院なども該当しません。

免責事由に該当する場合

免責事由とは、保険会社が給付金などの支払いを免れる事由で、契約者や被保険者の故意や重大な過失などによって起こった事故が原因となることです。

告知義務違反による解除の場合

疾病がある場合、保険契約時には告知義務があります。しかし、申告漏れがあり、その疾病がもとで発症した場合などでは、契約が解除され、給付金は支払われません。

契約の失効の場合

保険料の払い込みをせず、保険料払込の猶予期間を超えてしまい、契約が失効した場合にも給付金は支払われません。

重大事由による解除の場合

保険金詐欺や保険契約が過大に重複している場合など、重大事由に当てはまる場合には保険金が支払われなかったり、それまでの保険料も返還されない場合があります。

第3章 請求期限の期限切れと対処方法とは?

給付金や保険金を請求する際には、請求期限が存在します。通常は3年で時効によって請求権が消滅します。

しかし、通常は自動的に3年で権利が消滅することはありません。

保険に加入していることを忘れていたり、知らなかったなど、時効後に保険証券を発見することも多々あります。このような場合でも、保険会社は柔軟に対応してくれることがありますので、もしも請求のタイミングが遅れて3年以上たっていた場合でも、諦めずに請求をしてみましょう。

4章 保険金・給付金の相談はFPにおまかせ!

生命保険の契約は、契約してから長い間見直しをせずに放置してしまい、加入そのものを忘れてしまったりして、ケガや病気をしたときの給付金の請求を忘れていたというケースがよくあります。FPは家庭のお金や保険のエキスパートです。時効になっていたり、給付金が支払われるかわかりにくいというようなケースでも、親身になって相談にのってもらえます。また、新たな保険に加入する際も、自分の年齢や持病の有無などにあわせた最適なプランを提案してくれます。身体を医者に診せるように、保険やお金はマネーのドクターであるFPに診断してもらいましょう。

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