[早めの対策が重要!]家族信託ってなに?意思を残せる資産活用
昨今健康寿命と余命との差が開いてきている関係で、介護状態になった際の資産管理に注目がされています。
そんな時に活用できるのが「家族信託」です。
特に認知症になってしまった際には財産が凍結されてしまい、青年後見人を立てるまで必要な介護費用を引き出せないと言う可能性も。
今回はその家族信託について制度説明と活用方法をご紹介していきます。
家族信託とは
家族信託とは一般社団法人家族信託普及協会によると下記のようなものです。
家族信託とは「家族に自分の財産を信じて託し、代わって管理してもらう制度」です。
家族に財産を託すことにより、「柔軟な財産管理・運用・処分」や、「自分の望むかたちの相続」が可能になります。
新しい財産管理方法や相続対策として注目されている制度が家族信託なのです。
家族信託をすることで認知症になってしまったときに希望の財産管理をすることができたり、相続対策として遺言や贈与では対応できない二次相続対策を行うことができたりします。
また、成年後見人制度を立ててしまうと資産運用や贈与がストップしてしまいますが、そういったデメリットも打ち消すことができます。
家族信託の契約内容とは?
家族信託を結ぶ際には何の目的にどの財産をどのような方針で将来どうしたいか、その時の自分や家族の意思を記載していきます。
例えば、自分が資産管理に自信がなくなってきたので長男に資産管理をお願いしたいとっいった契約です。この場合には、信託専用の口座を 作り、日常生活資金以外はそこで資産管理をする方法を取ります。
家族信託の契約内容は信託契約書にまとめられ、公正証書を同時作成することでトラブルを回避するのが一般的です。
家族信託を結ぶ場合の費用としては30万円から100万円ほどの費用が掛かってきます。
特に不動産が関わる場合には費用相場が大きめになるようです。
家族信託の活用例
家族信託の活用例はどのようなものが挙げられるでしょうか。
認知症対策として
親が認知症になってしまったときに自分の財産管理や処分ができなくなってしまいます。
うちの家庭の場合には資産の大半が不動産のため、親が認知症になった際には親が住んでいた資産を売却することで介護費用をねん出する計画でした。
しかし、認知症になってしまった場合には不動産を売却する契約が結ぶことができません。
これは成年後見人制度を使う場合も資産を減らす行動はとれないので、やはり売却が難しい状況です。
そのため、あらかじめ認知症になった際に住宅を売却し、施設費余殃に充てるという意思表示を家族信託を用いて行いました。そうすると認知症になった瞬間に家族が物件を売却することができるのです。
不動産経営対策として
不動産を経営している親が体力面・判断能力面で不動産経営が難しくなりました。
しかし、財産を贈与してしまうと贈与税も発生するので、不動産は親名義のまま残したいです。
もしこの状態で親が認知症にでもなると新しい賃貸契約を結ぶこともできませんし、物件売却も不可能です。
このケースでもあらかじめ親と子で信託契約を結ぶことで賃貸不動産の管理を任せることができるようになりました。
まとめ
いかがだったでしょうか。
家族信託を活用した資産の活用方法についてご紹介していきました。
実際の活用が必要かどうかを判断するにはファイナンシャルプランナーや司法書士に相談をするとよいでしょう。
特にファイナンシャルプランナーは金融知識を幅広く有しているので、必要な制度についてご紹介してくれるはずです。資産活用の一助に使ってみてくださいね。
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